建設業許可申請手続きは、必要書類も多く、添付書類の作成・収集に多くの時間を要します。
特に書類の作成は煩雑で、一般の方にとっては非常に難易度も高い。
役所の手引きなどを読んでみたが、よくわからない。と感じられる方も多いと思います。
当ページでは、これらの疑問をお持ちの方の為に、建設業許可の取得に向けて、
まずは知っておいてもらいたい「ポイント」と「許可要件」について解説しています。
これらの事項を把握しているか否かによって、手続きの確実性・スピードは格段に上がります。申請に失敗する確率も下がります。
手続きを行政書士に依頼するにせよ、しないにせよ、社長さんご自身には、最低限、知っておいてもらいたい事項です。
建設業許可取得をお考えの社長さんは、ぜひ、ご一読ください。
はじめから通読していただくのが一番ですが、目次を見て、お好きなところから読んでもらってもOKです。
では、どうぞ。
1.建設業許可取得に向けて知っておきたい8つのポイント
2.建設業許可を取る為の6つの要件
まとめ
ひとことで「建設業」と言っても、その種類は多岐に渡ります。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、内装仕上げ工事、解体工事・・・など、全部で29種類。
そのすべての工事で、許可を取る必要があるのでしょうか?
発注者から直接、工事を請け負う「元請け」はもちろん、元請けから工事の一部を請け負う「下請け」の場合でも、個人・法人を問わず、すべての業者が許可の対象となります。
許可が必要な工事に、元請け、下請けの区別はありません。
原則として、29の建設業の種類ごとに、国土交通省か都道府県知事の許可を受けなければならないのです。
では、そこに例外はないのでしょうか?
ここで、建設業許可を受けなくてもよい例を簡単に挙げていきます。
これらの場合は、「軽微な工事」とみなされ、建設業許可を受ける必要がありません。
逆に言うと、上記以外の場合は「許可が必要」なのです。
個人・法人に関わらず、建設業の事務所を立ち上げられて、最初は小さな工事をコツコツと請け負われるかもしれません。
そこから実績を積み上げ、将来的には、「500万円以上」の工事を請け負う可能性も出てくることでしょう。
500万円以上の工事の依頼が入ってから、重い腰を上げ、いそいそと許可取得の手続きをはじめる。
これでは、取れる仕事も取れません。お客さんは逃げていきますね。
建設業許可を取得するには、申請の準備段階から役所での審査・処理期間を含めて1~3ヶ月は最低でも見ておく必要があります。
許可を受けていれば元請け、顧客、取引先に対しての信頼性は確実に増します。
厳しい要件をクリアし、役所から許可というお墨付きをもらうのですから。
建設業許可を受けなくてもよい軽微な工事であっても、もちろん、許可は取らないより取っていた方が望ましいのです。
※軽微な工事で許可が必要ない場合でも、業種によっては「登録」や「届出」が必要な工事がありますのでその点を注意して下さい。
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建設業許可を受けなければならない。
では、その許可は誰でも簡単に受けられるのでしょうか?
答えはNOです。
後述する「6つの許可要件」を追って読んでいただければ分かると思いますが、誰でもいつでも簡単に、とはいかないのが建設業の許可なのです。
では、この手間も費用もかかる「建設業の許可」を取得するメリットとは一体どのようなものか?
一緒に見ていきましょう。
許可の取得は簡単ではありません。
逆に言えば、この難しい許可を受けるための要件を満たし、適正な手続きを踏んだ上で許可を受ければ、
「建設業法に則した、施工技術・資力・信用がある建設業者」
という、お墨付きを役所から貰えることになります。
許可は、対外的に最も明確で分かりやすい、「信用の指標」になるのです。
最近では、許可を受けている業者にしか工事を発注しないという発注者、元請け業者も増えてきています。
元請けから、許可が無い業者とは取引はしないと最後通告を受けて、急いで手続きをされる業者さんも増えています。
許可を取れば、500万円以上の工事を請けられます。
つまりは、国や地方公共団体などが発注する規模の大きな建設工事(公共工事)を受注するチャンスも得られることになります。
※公共工事の入札には、まず建設許可業者であること、経営事項審査会を経て入札参加資格を得ることが必要なのです。
前述のとおり、「許可を受けている=社会的に信用度が高い」ですから、銀行などからの融資も受けやすくなります。
建設業者であれば、「許可を取っていること」が融資の第一条件になっている場合も少なくありません。
融資担当者も、許可を取っていない業者と取っている業者、まったく同じ状況でどちらに貸しやすいかと言えば、後者ですものね。
公的機関や民間の銀行から融資を受けやすくなるというのは、とても大きなメリットです。
急な設備投資や人材採用、資金繰りなどにも適宜、対応していけます。
更に、助成金や補助金などでも、審査が有利に働くケースがあります。
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建設業許可を受け、ひとまずは安心。
ですが、この許可は、更新をしないと、許可が失効してしまいます。
許可の有効期間はいつまででしょうか?
許可の日から5年目の「前日」をもって、有効期間は満了となります。
そして、その満了日の30日前までに、更新の手続きをしなくてはいけないのです。
例えば、平成27年4月1日に許可を受けた日だとすると、平成32年3月31日が満了日です。
その30日前の、平成32年3月1日までには更新手続きを行わないといけません。
更新手続きの受付開始時期は、各都道府県や許可の種類によって違ってきますので、管轄の行政庁で確認をしてくださいね。
建設業許可を受けるときには、個人・法人で違いはありません。
ですが、許可を受けている個人が法人に変わるとき(法人成りと言います)に、その許可は原則として引き継げないのです。
法人設立時に、また一から複雑な許可申請手続きを行い、許可を取り直さなければいけません。
もちろん、許可手数料も再度支払う必要があります。
将来、法人化を検討しているのであれば、法人成りをしてから、許可を取得されることをお勧めします。
許可を受けた後、申請内容に変更があった時には、その都度、変更の届け出を出さなくてはいけません。
何を変更した時に届けを出すのか?
例を挙げてみます。
変更後、何日以内に届け出なくてはいけないかは、その種類によって違ってきます。
その都度、役所か行政書士などの専門家への確認が必要です。
また、それ以外にも、建設業を営む業者は事業年度終了後に、その事業年度においての会計状況の届け出けを行わなければなりません。
これは決算期を迎える毎に、毎回、届け出ます。「決算変更届」といいます。
この決算の報告も変更届の扱いになるのですが、これを提出していないと、許可の更新ができませんので、毎期忘れずに、届出は行いましょう。
※なお、法人の場合、建設業法上の変更事由が会社の登記事項にも該当した場合、別途、法務局での変更登記手続きも必要になります。
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許可要件を満たす → 書類の「準備」と「作成」 → 窓口へ提出 → 登録免許税等の納付 → 受付 → 審査 → 許可
「書類の準備」と簡単そうに書きましたが、許可申請に必要な書類を作成する前に、準備をしておかなければいけない書類がたくさんあります。
各都道府県によっては、準備書類に「必要・不要」の違いがあるので、管轄の行政庁や専門の行政書士に、事前に確認をしておきましょう。
建設業許可に必要な書類を準備・作成すれば、いよいよ管轄の行政庁窓口に提出です。
窓口に提出し、受け付けしてもらった後、審査期間はどれぐらいかかるのか?
気になるところですね。
これも、各都道府県によって異なります。
大臣許可の場合は約2,3ヶ月で、知事許可の場合は1ヶ月前後で許可がおります。
「許可を受けるぞ!」と決意してから、準備にも時間はかかりますし、実際に許可が下りるまでの審査期間も1~3ヶ月掛かるのです。
いついつまでに絶対に許可が必要なんだ!という状況の場合は、逆算して、計画的に、かつ、早め早めに準備は行わないといけないのです。
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建設業許可の申請にかかる大体の費用を把握しておきましょう。
この費用は、登録免許税または許可手数料と呼ばれ、許可申請の際に納付しなくてはなりません。
「大臣許可」「知事許可」「一般または特定のみ申請」「一般と特定の両方を申請」で、それぞれ費用は変わっていきます。
一般と特定の両方を申請するときには、どちらかひとつだけの許可申請をするときの倍かかると理解しておけばいいですね。
知事許可の場合、各都道府県によって手数料が異なる場合もありますので、あらかじめ管轄の行政庁で確認をしておくことをおすすめします。
また、許可申請手数料は、許可が下りなかったり、自ら申請を取り下げたとしても、還ってきません(登録免許税は除きます)ので、ご注意ください。
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さて、さらりと「大臣許可」と「知事許可」と書きましたが、これは何の区別でしょうか。
建設業の許可は、「都道府県知事」か「国土交通大臣」のどちらかが行います。
この区別は、工事の請負金額や業種にかかわらず、「営業所の所在地」とその「数」によって分けられます。
つまり、営業所が複数あり、それらが別々の都道府県にある場合は「大臣許可」となるのです。
極端な例ですが、営業所が10か所あっても、同じ都道府県にあれば「知事許可」を受けることになります。
「知事」か「大臣」か、これはひとえに営業所の所在地のみでなされる区分です。
どちらの許可であっても、実際に営業する区域や建設工事の施工する区域についての制限がされることはありません。
(関連ページ:一般建設業許可(知事許可)を持っています。他県で仕事はできますか?)
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建設業の許可は、業種によって「一般建設業」と「特定建設業」の2つに区分されます。
同一業種について、一般と特定の両方の許可は取れません。
どちらか一方の許可を受けることになります。
建設工事を下請に出さない場合や、下請に出したとしても、1件の工事代金が4,000万円未満の場合は、「一般建設業」の許可が必要です(建築一式工事の場合は6,000万円未満)。
発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請金額が4,000万円以上となる建設工事を行う場合には、「特定建設業」の許可が必要です(建築一式工事の場合は6,000万円以上)。
ここで注意点ですが、「発注者から直接請け負った工事」でなければ、下請契約金額が4,000万円以上であっても、「特定」の許可を受ける必要はない、ということです(建築一式工事の場合は6,000万円以上)。
例えば、第1に請け負った下請業者が、さらにその下請を出す場合は、契約金額がいくらであろうと、特定建設業の許可は要らないのです。
一般であっても、工事をすべて自社でおこなうか、1件の建築工事が4,000万円未満の工事を下請させるのであれば、受注金額に制限はありません(建築一式工事の場合は6,000万円未満)。
つまり、「特定建設業許可」は元請業者のみが対象となるので、下請業者がさらにその下請に出す場合は、契約金額に関わらず「特定建設業許可」を受ける必要はありません。
一般建設業許可を取得します。
尚、同一業種については「特定」「一般」の両方の許可を受けることはできませんが、同一の建設業者が、ある業種については「特定」の、他の業種については「一般」の許可を受けることは可能です。
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「1.許可は本当に必要なの?」で書いたように、建設業には29の種類があり、行う工事内容によって、細かく区別されています。
(※以前は28業種とされていましたが、平成28年6月から「解体工事業」が1つ追加され、29業種になりました。)
そして、各業種ごとに「一般」か「特定」の許可を受けることができます。
この29種類の中に、「土木一式工事」と「建築一式工事」という、「一式工事」があります。
この2つは、他の27業種の「専門工事」とは違い、総合的な企画や指導、調整を元に土木工事や建築工事を行うものです。
複数の専門工事を組み合わせて建設工事を行うような、総合的に工事をマネージメントする業者向けの業種が「一式工事業」です。
このように、「一式工事」と「専門工事」はまったく別と考えるので、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で行う場合、その工事の請負金額が500万以上でであれば、その専門工事の業種の許可を取らなければなりません。
例えば、「建築一式工事業」の許可を受けている業者が、その建築物の内装のみを手掛ける場合、「内装仕上工事業」の許可も取らなければなりません。
許可を受けていない業種に係る500万円以上の工事を請け負うことはできませんが、本体工事に「附帯する工事」については、併せて請け負うことができる場合もあります。
例えば、屋根工事業者が屋根の修理を請け負った場合。
その屋根にペンキを塗る必要があり、発注者がそれを求めた場合は、屋根工事業者は塗装工事も請け負うことができます。
建設業は、その専門的な工事の内容が細かく分類されています。
許可取得の前に、まずはその業種の内容について、理解しなくてはなりません。
詳細は下のページにも記載しています。ご覧ください。
建設業の許可取得に必要な営業所。
建設業法上の営業所とは、建設工事に関する請負契約の締結を行う等、建設業を営むための常設の「事務所」を指します。
ですので、会社の本社、支社、営業所などの名称などにとらわれることなく、建設業の営業所としての「実態があるかどうか」で判断します。
例えば、営業所の契約者が法人の代表者でなくとも、事務所の住所が登記されていなくても、実質的に建設業に係る営業に関与している場所であれば営業所として認められます。
とは言っても中小会社の場合は、会社の本社がある場所を営業所とすることがほとんどです。
大きな会社でもない限り通常は本社がある場所(本店)で建設業を営むことになりますので、営業所の定義など細かく理解する必要はありません。
要は、会社で通常の事業を行っているのであれば、そこが営業所になるという事です。
営業所が自己所有のものであれば、
など、いずれかの確認書類が必要になります。
賃貸をしているのであれば、賃貸借契約書のコピーが必要です。
賃貸借契約書の使用目的が「事業用」または「店舗用」となっていればOKですが、もし「居住用」となっている場合は、貸主からの使用承諾書が別途必要となります。
公営住宅の場合はそもそもが住宅用途に限られていますので、営業所にはできません。
自宅を営業所としても構いませんが、居住スペースとは別に独立されていて、固定電話、机、キャビネット、事務台帳等を備えた事務室が設けられている必要があります。
事務所の実態を確認するための書類として、営業所の写真と営業所付近の案内図も求められます。
建設業の許可を受けるためには、営業所が自己所有または賃貸借契約を事業用としてキチンと契約していることが必要です。
バーチャルオフィス等ではNGです。
(関連記事:自宅を営業所とすることはできますか?)
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許可を取るには、その事業所に「経営業務管理責任者」となれる人が1人以上いないといけません。
経営業務管理責任者は誰でもなれるわけではありません。
経営業務管理責任者は、対外的に建設業許可業者を代表する人です。
責任ある地位の人でなければダメですなのです。
法人であれば取締役、個人事業であればその事業主など、一定以上の地位がある人に限られます。
そして、地位に伴った一定以上の「経営経験」が求められます。
基本的には「5年以上」、取締役または個人事業主であることの経験が必要です。
例えば、「電気工事」の許可を取る場合、これまでに5年間、電気工事を法人役員としてor個人事業主として行っていればOKです。
地位と経営経験のどちらも必要ですので、取締役であるけれど経営経験が1年しかない場合は、経営業務管理責任者にはなることができません。
この要件を満たせなければ、残念ながら許可申請そのものができません。
経験はないけど今すぐ取得したければ、外部から要件を満たす人を取締役に迎え入れて登記すればOKです。
ただし、常勤であることが求められますので、他の会社の取締役と兼任はできません。
もちろん、常勤性を証明するための資料の提出も必要です。
許可を取るためだけちょっと名前貸して!ということは絶対に止めまておきましょう。
名義貸しはNGです。
あなた自身が経営業務管理責任者になれるかを、申請前に確認しておきましょう。
また、例え許可を取れたとしても、経営業務管理責任者がいなくなれば、許可を維持できなくなってしまうということも、合わせて押さえておきましょう!
経管については、下記ページも参考にしてください。
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専任技術者は経営業務管理責任者と同様に、建設業の許可取るために、1人以上、必ず用意しなければならない人物です。
専任の技術者ですので、言葉通り、会社に常勤して業務に従事しなければいけません。
工事を行う為の技術者ですので、一定の資格又は10年以上の実務経験が必要です。
専任技術者は経営業務管理責任者とは違い、役員でなくても、大丈夫です。
会社の従業員さんでも問題ありません。
ただし、前述のとおり、常勤性が求められますので、他の会社の専任技術者と兼任はできません。
経営業務管理責任者と同様、名義貸しはNGです。
他の会社の専任技術者であれば、役所の方で調べればすぐにバレてしまいます。
なお、専任技術者であることは書類で証明します。
例えば、国家資格を持っている場合は国家資格の証明書。実務経験がある場合は、行った建設工事の期間分の契約書や注文書、請求書などで証明します。
場合によっては、請求書等だけでなく、売上の入金が確認ができる銀行通帳のコピーを求められることがあります。
つまり、実務経験があってもその証明する書類が揃わなければ、残念ながら要件は満たせません。
会社に専任技術者がいないので、わざわざ要件を満たす人を雇用したにも関わらず、証明する書類を持ってなかった、、、という事もあり得ます。
専任技術者は許可取得だけでなく、許可を継続していく上でも非常に重要ですので、申請前に、確認書類が揃うのか必ず確認しましょう。
専任技術者については、下記ページも参考にしてください。
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不正な行為、不誠実な行為とは何のことでしょうか?
まず、
不正な行為とは「請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」であり、
不誠実な行為とは「工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為」です。
要は今まで法に反する行為をしていないかどうかです。
許可を受ける前に建築士法、宅地建物取引業等の規定において、この不正な行為や不誠実な行為があったとして取り消し処分された人がその処分から5年を経過しない場合は、許可を受けることはできません。
法人の場合はその法人、役員全員、個人事業の場合は事業主等が対象となります。
また、当たり前ですが暴力団の構成員である場合や暴力団の実質的支配を受けている場合は、許可は受けれません。
これまで、普通に事業を営んでいれば特に気にするような要件ではありませんので、安心してください。
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建設業の許可を取るには、基礎的な資金力を持っておく必要があります。
建設業は比較的規模の大きな工事を行う事もあります。
発注者(顧客)を保護するためにも、ある程度の財力が必要とされています。
顧客からすれば、工事中に建設会社が潰れてしまって、工事をほっぽり出されたらたまったものじゃありませんものね。
基礎的な資金力のその額ですが、一般建設業の許可であれば、自己資本500万円以上です。
自己資本が500万円以上ない場合や、個人事業の場合であれば、銀行の預金残高が500万円以上あればOKです。
銀行に500万円以上の残高があれば、預金残高証明書を発行してもらいましょう。それが資金力の証明書になります。
なお、自己資本とは「貸借対照表の純資産額」を指しますので、資本金が500万円以上あれば問題ありません。
会社をこれから設立して許可を取ろうと思っているのであれば、資本金を500万円以上にすれば後々の手間が省けます。
財産的基礎「または」金銭的信用を有していることが必要ですので、上記のどちらかで証明できればOKです。
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許可を申請する場合には、法律に定められている「欠格要件」に該当していないことを確認する必要があります。
欠格要件の対象者は、法人であれば取締役や個人事業主等が対象者でしたが、「取締役等と同等以上の支配力を有する者」として相談役や顧問も対象者となっています。
つまり役職を問わず「実質的に会社に対して支配力を有する者」は全て対象者になります。
申請前に対象となる者に確認を取っておきましょう!
例えば、飲酒運転やスピード違反で道路交通法に違反した場合も執行猶予になる場合もあります。
意外と該当する人がいるかもしれません。
確認を怠らないように注意してくださいね。
また、暴力団員の排除が徹底され暴力団員等は欠格要件にあたるとして許可はされず、許可を受けたとしも取り消されます。
暴力団員なんて黙っていればわからないじゃないか?
と思うかもしれませんが、許可申請の際には申請先の行政庁が警察に暴力団関係者が含まれていないか等をきちんと調査しています。
欠格要件に該当していることを隠して申請しても後からすぐにバレますので許可は受けれず、許可手数料も還ってきません。
許可を受けた後に虚偽の申請をしていたと判明すれば取消処分を受け、今後5年間は許可を取得できませんので、安易に考えないようにしましょう。
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以上、いかがでしたでしょうか。
建設業の許可申請は決して簡単ではありませんが、当ページをお読みいただき、建設業許可取得に向けて何をすればよいか?まずは何が必要か?許可要件はどのようなものか?など、手続きの全体像は把握していただけたと思います。
建設業許可は難しいと思われましたか?
それとも、なんだ意外と簡単だ!
と思われましたでしょうか?
いずれにしてもスムーズな手続きをお考えの場合は、専門家(行政書士)の活用をお勧めいたします。
これらの全ての手続をあなた1人で行うことは現実的ではありません。
社長さんご自身には、本業・経営に精を出していただくためにも、行政書士を上手く活用していただきたいと思います。
行政書士に手続きの代行を依頼すれば、要件の確認、申請書類の作成、役所窓口との交渉・やり取り、書類の申請、証紙の納付など、全て代わりにやってくれます。
もちろん行政書士への報酬はかかりますが、自分で手続を行った場合に掛かる時間と労力や精神的ストレスを考えれば安いものです。
当サイトでは、建設業許可を専門とした行政書士の紹介が可能です。無料相談はもちろん、許可要件の診断等も無料でさせていただきます。
全国対応で専門家の紹介を行っておりますので、ご希望の方はこちらのお問い合わせフォームよりお気軽にお申し込みくださいませ。
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