経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤性はどのように、また何をもって確認されるのですか?

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経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤性はどのように、また何をもって確認されるのですか?


経営業務の管理責任者専任技術者「常勤」であることが許可要件の一つです。

常勤であるとは、毎日所定の時間、職務に従事していることを言います。

経営業務の管理責任者であれば → 主たる営業所

専任技術者であれば → 営業所

ごとに常勤性が求められます。

経営業務の管理責任者として十分な実務経験を持っているとしても、単に取締役に就任している(登記されている)からといっただけで「経営業務の管理責任者」に該当するわけではありません。

例えば、他社で常勤の代表取締役として就任していれば、経営業務の管理責任者になることはできません。

専任技術者も同様に国家資格者であること等、専任技術者の証明に加えてその会社に「常勤」であることを客観的に証明するため、書面の提示が求められます。

<常勤性を確認するために必要となる書類>

  • 健康保険被保険者証
  • 住民票

健康保険証

住民票

健康保険被保険者証に会社名(事業所名)が印字されていない場合

健康保険被保険者証と合わせて下記のいずれかの書類が必要です。

  1. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  2. 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  3. 雇用保険被保険者資格取得確認通知書
  4. 住民税特別徴収税額決定通知書
  5. 確定申告書+所得証明書
  6. 源泉徴収票+所得証明書

尚、これらの証明書類は各都道府県の窓口によって対応が異なる場合があります。

また、申請内容によっては別に資料の提示が必要になる場合がありますので、事前に窓口で確認してください。

複数の事業所で社保加入している場合はどうなるの?

複数の会社で社会保険の加入をしている場合は、社会保険証の事業所名が申請する会社名でないこともあります。

その場合、社会保険証だけでは証明することができませんので、その他の添付書類が必要になります。

  • 二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書(二社分)
  • 賃金台帳または出勤簿

社会保険は非常勤の場合加入義務がないので、わざわざ複数で加入する必要もありませんが、別の会社で役員をしており、常勤する必要がない場合はそちらを非常勤にし、経管の要件を満たすために申請する会社を常勤にして二以上事業所勤務届の手続きをすることができます。

社会保険証に載る事業所名は選択届けを出すことで報酬の割合に関係なく好きな方を選ぶことができます。

申請する会社を選択しておけば許可申請時の常勤証明は社会保険証一つで済むので、経営事項審査の受審や更新の際も煩わしさはなくなります。

双方の会社方針等もありますし、二以上事業所勤務届の要件もありますので社労士に相談の上ご検討下さい。


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