建設業許可には有効期限があります。
苦労して取った建設業許可。
更新手続きを忘れていて、許可の効力が失効してしまうケースが少なくありません。
失効すればどうなるか?
また一から高いお金を払って、新規で許可を取らなければなりません。
証紙代もバカになりませんし、行政書士に手続きを依頼すれば10万~15万円はかかります。
その他、監督官庁への毎年の報告や変更届出等を怠っていた場合も、更新はできなくなってしまいます。
早め早めの準備が必要な更新手続き。当ページでは、円滑な手続きを行うためにも絶対に確認しておきたいポイントを10に分けて解説しています。
一般の方にも理解していただきやすいように出来る限り平易な文章を使って解説していますので、ぜひ、ご参考くださいませ。
では、どうぞ。
~目次~ 建設業許可更新の前に必ず確認しておきたい10のポイント
建設業の許可は取得すればそれで終わりではなく、5年ごとに更新しなければなりません。
許可取得後も定期的に更新手続きを行わなければ許可を維持することができず、更新をしなければ許可が取り消されてしまいます。
有効期間は具体的には「許可を取得してから5年後の許可日の前日」をもって満了しますので、その前までに更新手続きが必要です。一般的に有効期間が切れる30日前までに更新するように設けられています。
せっかく苦労して取得した許可ですので、更新日を忘れないようにしましょう。
尚、更新手続きは5年後にいきなり行えばよいわけでなく、毎年きちんと決算内容を届け出ている事が前提となっています。また、更新までの5年間には色々な変更事項もでてくると思います。
例えば役員が変わったり、営業所の住所が変わったりした場合もその都度、変更届をきちんと提出していることが必要ですので、許可取得後の手続きを疎かにしないように注意しましょう。
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建設業の許可には有効期間がありますので、期間経過後も継続して建設業を行いたい場合は許可の更新手続きが必要です。
更新手続きは、許可を受けた行政庁の窓口へ行います。
都道府県の窓口によって受付期間は若干異なりますが、一般的に知事許可であれば許可が満了する日の3ヶ月前から30日前までの間に受付を行っていることが多いようです。
この受付期間内に更新手続きを行う必要がありますので、余裕をもって準備を始めるようにしましょう。
受付期間の30日前を切っても許可の有効期間内であれば更新の手続きは行えます。
ただし、申請先の窓口によっては別途書類の提出を求められる場合がありますので、30日前を切っても良いと言うわけではありません。受付期間は必ず守るようにしましょう。
尚、許可の有効期間が1日でも過ぎると、一切更新許可は受付けてもらえません。
もし、有効期間の最終日が休日に当たる場合は、許可が1日伸びるのではなく、その前の営業日が満了日となりますので、注意してください。
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建設業の許可を更新する際に必要な書類はたくさんあります。
様式が決まっている書類、事前に用意できる書類もありますので、慌てて用意することのないように余裕を持って対応しましょう。
尚、都道府県の申請先窓口により取り扱いが異なりますので、事前に必ず担当窓口へ必要な書類を確認してください。
様式が決まっている書類は、指定の書類でなければなりません。最近では行政庁のサイトからダウンロードできるようになっていますので、わざわざ窓口へ足を運ぶことなく書類を入手できます。
尚、平成27年4月1日より様式が追加・改正されていますので、過去の申請書類を参考にされる場合は様式を間違えないように注意してください。
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更新許可の手数料は知事許可・大臣許可ともに5万円です。
一般建設業と特定建設業の両方を同時に申請する場合は倍の10万円です。
知事許可の場合は、手数料を各都道府県が発行する証紙を購入して納付することが多いです(現金での納付の所もあります)。
証紙は各都道府県の申請先で購入することができますので、購入した証紙を許可申請書の別紙3の貼付用紙に貼り付けて納付します。
大臣許可の場合は、手数料5万円分の収入印紙を購入して許可申請書の別紙3の貼付用紙に貼り付けて納付します。収入印紙なので、都道府県窓口でなくても郵便局の窓口でも購入できます。
尚、知事許可は1つの都道府県内にのみ営業所がある場合の許可、大臣許可は複数の都道府県に営業所がある場合の許可ですので、間違えないようにしてください。
また、更新申請を行政書士に依頼した場合は5万円~8万円程度の費用が掛かります。
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取締役の身分証明書や登記されていないことの証明書等、役所の窓口に出向かないといけない書類もありますので、事前に何が必要か確認しておきましょう。
更新申請に必要な書類は行政庁のホームページに公開されていますので、必要な申請書類をダウンロードして作成します。
パソコンがない場合は、窓口へ直接出向いて書類を購入することもできます。
書類には捺印が必要な書類とそうでない書類がありますので、必要な箇所に捺印します。
書類が全て揃ったら都道府県の窓口へ提出します。
窓口では記入漏れがないか、添付書類は付いているのか等のチェックを受けます。問題がなければ受理されますので、申請手数料5万円を納付します。
尚、申請手数料は審査のために支払う手数料なので、更新許可が取得できなかった場合でも返還されません。
審査中は追加書類を求められる場合があります。審査にかかる標準的な処理期間は30日間です。都道府県により異なる場合があります。
許可通知書が届いたら更新完了です。
知事許可は申請書を提出して、受理された時点で審査を受けていますので、問題なく受理されれば、よほどのことがない限り更新許可が下りると考えられます。
ですので、提出の際には全て問題のない書類を揃えておくことが重要です。
更新の許可が下りると許可通知書が送付されますので、これで無事手続きは終了です。
事前に準備が必要な物や作成しなければ書類が多くありますので、ご自身でされるのが難しい場合は、専門家である行政書士へ依頼することも検討しましょう。
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建設業を営む業者は、毎事業年度終了後に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。これを「決算変更届」と言います。
これも「変更届」の一つです。
この決算報告時にかかる変更届出書は、個人・法人関係なく、各事業年度が経過するごとに必ず出さなければいけないものです。
もし、この決算の報告をしていなければ、建設業許可の更新の申請をすることができなくなりますので、確実に行わなければなりません。
決算報告にかかる変更届に添付する書類は、その事業所によって違ってきます。
(1)工事経歴書
(2)工事施工金額
(3)貸借対照表及び損益計算書
(4)株主資本等変動計算書及び注記表
(5)事業報告書
(6)附属明細表
(7)法人税納付済額証明書・・・大臣許可を受けている「法人」
(8)所得税納付済額証明書・・・大臣許可を受けている「個人」
(9)事業税納付済額証明書・・・知事許可を受けている「法人」「個人」
その他に変更があれば、それを証明する書類もそれぞれ必要になってきますので、事前に確認するようにしてください。
また、法改正により、平成27年4月1日より、上記にある(5)事業報告書と、(7)~(9)にかかる納税証明書は、第三者が閲覧することができなくなっています。
(1)(2)(3)(4)は引き続き、誰でも見ることができます(平成27年3月31日以前に提出されたものに関しては、どの書類も閲覧できます)。
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経営業務管理責任者や専任技術者について、その内容に変更があった場合は、その旨を明記し届け出をしなければなりません。
経営業務の管理責任者証明書に、変更の内容を記入し届け出ます。
(1)経営業務の管理責任者の変更、追加
(2)経営業務の管理責任者の氏名の改姓、改名
(1)の場合
商業登記簿謄本
変更・追加する人の住民票、略歴書、健康保険被保険者証の写し 他
※謄本や略歴書の他に過去の経営期間の実績を証明するもの、許可業者であれば事業年度や経審書類、そうでなければ請求書や契約書が必要になる場合があります。都道府県窓口によって必要な書類は異なりますので、事前に確認しておきましょう。
(2)の場合
改正・改名する人の戸籍抄本、住民票 他
専任技術者証明書(新規・変更)に、変更の内容を記入し届け出ます。
(1)専任技術者の担当業種・有資格区分の変更、追加
(2)専任技術者の氏名の改姓、改名
(1)の場合
実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書、卒業証明書、資格証明書 他
(2)の場合
改正・改名する人の戸籍抄本、住民票 他
経営業務の管理責任者、専任技術者のどちらにおいても、変更があった場合はその変更日より2週間以内に届け出をしなくてはなりません。
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許可を受けた後に、申請事項に変更があった場合は、その都度届け出をしなくてはなりません。
これらの内容に変更があったときには、変更届出書を作成し、それぞれに必要な書類を添付し、変更後30日以内に各都道府県の窓口に提出します。
また、建設業者が「法人」であった場合には、変更届出書とは別に管轄の法務局へ変更登記の申請も必要です。
この変更登記は建設業許可を受けている、受けていないに関係なく、全ての「法人」が行わなければならない手続きであり、変更があった日から原則2週間以内に登記申請をしなければなりません。
つまり「法人の建設業許可業者」においては変更事項があった場合には、各都道府県の窓口では「変更届出書」の手続きを、管轄の法務局では「変更登記申請」の手続きを、それぞれ行わなくてはなりません。
どちらかだけ手続きをするのではダメなのです。
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「1.建設業許可の更新って?有効期間は?」にある通り、許可を受けてから5年後が満了日となります。
更新の手続きをせずに期間満了日を迎えると、建設業の許可は自動的に失効してしまいます。
失効してしまうと、元の建設業許可はなくなってしまうので、新たに建設業許可申請を行わなければならないのです。
大量の書類を準備、作成し、手続き費用も新たにかかります。結果的に時間も費用も労力も余分にかかってしまうので、やはり更新の手続きは確実に行う必要があります。
また、各建設業許可業者は事業年度ごとに「決算変更届出書」を提出しなければなりません。
これは、毎年の決算報告書にあたるのですが、建設業許可の更新のときには、「直近の決算変更届出書」が提出されていないと、更新の手続きができません。
「決算変更届出書」には各県税事務所で発行される、毎年の「納税証明書」を添付しなければならないのですが、この証明書は直近3年分のものしか発行してもらえません。
ですので、建設業許可を受けてから、毎年の「決算変更届出書」を提出していないと、5年前にさかのぼった届出書を提出することができず、そのまま更新の手続きもできなくなる、ということが起こってしまうのです。
日々の業務に追われ、決算変更届出書を提出しなかった年があり、そのまま許可の期限が切れてしまったというケースも多くあります。
業務をたくさん請けるために取得した許可を、その業務の忙しさに追われて失効してしまうというのは、とても残念なことです。
確実に「決算変更届出書」も「建設業許可の更新」も手続きをしていきたいですね。
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建設業には28種の業種があり(平成27年10月現在)、その業種ごとに一般建設業許可や、特別建設業許可を受けます。
ある業種の一般建設業許可を受けている業者が、他の業種の一般建設業許可を取得したり、ある業種の特定建設業許可を受けている業者が、他の業種の特定建設業許可を取得したりすることを「許可業種の追加」といいます。
「一般」建設業許可のみを受けている業者が、他の業種について初めて「特定」建設業許可を受けようとする場合、または「特定」建設業許可のみを受けている業者が、他の業種について初めて「一般」建設業許可を受けようとする場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」になります。
それでは、業種追加についてです。
追加はその時々で行うことはできますが、許可業種の追加によって業種ごとに許可日が異なると、更新手続きの管理が複雑になりますね。また、その手数料も許可更新ごとにそれぞれかかってきます。
このような状態を解決するために、「許可の一本化」という制度があります。
更新手続きを行う際に、有効期限の残っている他の許可についても、同時に許可の更新をするようにし、許可を一本化するものです。
このようにして、許可の有効期限の調整を行います。
この「許可の一本化」と同様に、業種の追加をしようとする場合にも、有効期限が残っている別の業種の許可も、同時に更新をして、一本化することができます。
業種追加申請の際に一本化する場合は、大臣許可は許可の有効期間が6ヶ月以上残っていることが条件です。
知事許可は、各都道府県によって取り扱いが違いますので、確認をしてください。
一本化については、このほかに注意点があります。
例えば、更新申請については問題なくても、追加申請についてなにか不備があったり問題が起きた場合は、いずれの業種の許可も受理を拒否されてしまいます。
そうこうしているうちに、許可切れになるケースがありますので、気をつけなければいけません。
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