送配電設備、発電設備、電力機器、電灯、太陽光パネルの設置工事などの専門工事が電気工事業として該当します。
電気工事業は他の専門工事と違い、建設業許可の有無に関係なく、電気工事業の登録が必要であり、工事に従事するためには電気工事士の資格が必要な業種となります
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、構内電気設備工事、太陽光発電設備の設置工事等。
※太陽光発電設置工事は工事の種類によって分類される許可業種が異なります。
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「電気工事業」の経営業務管理責任者になれます。
★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること。それぞれ経験を証明するための書類が必要となります
電気工事業の専任技術者になるためにはいずれかの資格が必要です。
「建設業法(技術検定)」
「技術士法(技術士試験)」
「電気工事法(電気工事試験)」
「電気工事法(電気主任技術者国家試験等)」
「民間資格」
注意:電気工事以外の専門工事では資格がなくてもその業種に関して10年以上の実務経験があれば専任技術者としても要件を満たしますが、電気工事の場合、電気工事業法で免状の交付を受けている者でなければ電気工事に従事してはならないと定められています。無資格での実務経験は電気工事としての経験期間としてカウントすることができませんのでご注意下さい。
その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
→建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
対前年伸び率:2.3%
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
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