建設業を営む者は、元請・下請を問わず建設業の許可を受けなければなりません。
では、特定建設業許可と一般建設業許可、どちらの許可を受ければ良いのでしょうか?
特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負い(元請)、そして、受注した1件の工事が合計4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上を下請業者に発注する場合に必要となります。
例を挙げてみましょう。
発注者:発注金額Ⅹ円
元請業者:請負金額Ⅹ円
(下請業者A:a円、下請業者B:b円、下請業者C:c円)
※建築一式工事の場合は、6,000万円
※下請業者は特定建設業の許可は必要ありません。
下請業者が元請から請け負う額に制限はなく、特定建設業か一般建設業かの区別は、下請に発注する額によって決まります。
受注した工事を全て元請業者自身で施工する、または、下請発注額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可で良いということになるのです。
つまり、特定建設業許可は「元請」として工事を受注する場合のみ要件とされているのです。
許可を受けている業者の9割以上が一般建設業許可であり、特定建設業許可の割合は1割もありません。
ですので、新規で許可を取得される場合、そのほとんどのが一般建設業許可であると考えて差し支えありません。
※一次下請業者が二次下請業者に対して発注する額に制限はありませんので、その発注金額にかかわらず一般建設業許可で良いということになります。
※建築一式の場合は上記の金額が6,000万円になります。
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