正しい「決算変更届」のポイントと対策

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正しい「決算変更届」のポイントと対策


正式には、「決算終了に伴う変更届出書」といい、建設業の許可を取得している建設業者は決算終了後4カ月以内に必ず提出しなければならない書類となります。

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経営事項審査を受ける業者は特に重要な書類となりますので、以下の内容を意識して作成します。

  • 決算変更届で提出した工事経歴や財務諸表の内容はそのまま経営事項審査の審査対象になる
  • 決算変更届と同じ決算書で経営状況分析の申請を提出し、評点が算出される
  • 自己資本や利益額などの審査は全て決算変更届の財務諸表から算出された数値で審査される
  • 経営事項審査の業種別完成工事高は決算変更届で提出した業種別の完成工事高となる
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【決算変更届の提出時期】

決算期変更の提出時期は決算から4か月以内となっていますが、経営事項審査を受ける場合はなるべく早めに準備して速やかに提出しましょう。

総合評定値通知書の有効期間は決算日から1年7か月ですが、経営事項審査の準備期間や手続きに要する時間を差引くと実質的な有効期間は1年間となります。

決算から4か月以内に決算変更届を行い、経営状況分析の申請をすれば空白期間を生じることはありませんが、税務調査等の修正申告や、経営規模評価申請で補正を受けた場合は、決算変更届から修正をしなければならないケースもあり有効期限を切らせてしまう恐れがあります。

経営事項審査を受ける建設会社は決算変更届と経営状況分析申請は早めに済ませることをお勧めします。

【工事経歴書の記載方法】

決算変更届で重要視されるところは財務諸表と工事経歴書です。

以前は経営事項審査の受審の有無で用紙を使い分けていましたが平成20年から用紙が統一されたため「様式第二号」を使用します。

また、元請完成工事高を評価する点から内容も改正されました。

  • 工事現場ごとの配置技術者が主任技術者か、監理技術者であるかの明記
  • 元請工事金額の集計欄が設けられた
  • 業種別の工事で1000億円以上の工事は記載不要

工事経歴書の記載を間違えると実在する完成工事高の実績が経営事項審査で認められない場合があります。

工事経歴書を作成する際は記載要領をよく理解し正しく作成す必要があります。

主に注意する点は以下の通りです。

  • 建設業の許可を取得している業種は全て業種別に作成する
  • 工事は元請工事、下請工事、未成工事の順番で記載する
  • 業種ごとの完成工事高の7割を超える金額か、10件記載する
  • 請負金額の大きい順に記載する
  • 非課税業者以外は工事金額を消費税抜きの金額で記載する

決算変更届は経営事項審査を受ける、受けないにかかわらず毎年必ず提出しなければならず、それを怠ると、5年後の建設業許可の更新ができずに許可を喪失してしまうことになります。

経営事項審査を受けないところは忘れがちになり、更新前に5年分を慌てて作成する業者も多く見られます。

過去5年分を遡り、財務諸表や工事経歴書を作成するのはかなりの時間と労力を無駄にするので、忘れずに必ず行いましょう。

また、経営事項審査を受ける場合にも決算変更届を提出していないと受けることができません。

建設業許可の更新手続きについては、こちらのページも参考にしてください。


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