許可は誰でも取得できるの?

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許可は誰でも取得できるの?


結論から言いますと、建設業許可は誰もが取得できるわけではありません。

建設業許可を取得するには、主に以下の5つの要件を満たす必要があり、そしてこれらは全て書類によって証明することとなります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 財産的要件を満たしていること
  4. 営業所の使用権限を有していること
  5. 欠格事由に該当しないこと

どうでしょうか。これだけの要件を全て理解し、書面で役所に説明しなければなりません。難しそうですね・・・。

経管・専任技術者って?財産的要件っていくら必要なの?欠格要件って?

この要件の内容は要件ごとに詳細に決められていて、

例えば「経営業務の管理責任者」であれば、「許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人」が次のいずれかに該当することが必要です。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。

  1. 経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  2. 7年以上経営業務を補佐した経験

要するに建設業をきちんと行っていたか「建設業の経営をしてきた経験」が一定以上必要であり、経験が無い人には許可は与えてくれないのです。

そしてこの経験は全て書面で証明することになるため、いくら経験があってもそれを証明する書類がひとつでも欠ければ許可は取得できないのです。

おそらく許可を取得しようと考えている方は、今まで建設業を営んできたベテランの方ばかりでしょう。

経験年数が5年なんて朝飯前ではないでしょうか?

しかしそれがきちんと書面で証明できなければ、経験がないことと同じ扱いになるのです。

建設業許可要件を更に詳しくご覧になりたい方は、こちらのページも是非ご参考ください。

→建設業許可の取得に向けてまずは知っておきたい8つのポイントと6つの許可要件

手続きは自分でできる?

この建設業の許可は、ご自身でも取得することが可能です。

行政庁には建設業に関する手引書が公開されていますので、それに則って書類を収集・作成し、管轄の行政庁の担当者にアポイントを取って、平日に何度か足を運べば、要件が不足していない限り取得することはできます。

しかし、許可を取得するなんて生涯に1度あるかないかです。許可申請の経験がない方が行う場合は、かなりの日数と労力が必要だと考えてください。

手引書だけで理解、完璧な申請ができるのであれば、専門家なんて存在しないわけです。

代替となる証拠書類で、要件を満たせないか?など、役所窓口との折衝も専門家が得意とするところです。一般の方ではそうは上手くいきません。

建設業許可を専門に扱っている行政書士だけがなせる仕事と言えるでしょう。

自力で申請される場合、半年や1年、時間が経ってしまうケースも多々ありますのでご注意ください。

本業に専念しつつ、安心かつ確実に手続きをお済ませになりたい方は、行政書士などの専門家への依頼をお勧めいたします。


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