建設業許可の要件として、「専任技術者」を「営業所ごと」に配置する必要があります。
建設業の許可を受けるためには、許可を受けようとする建設業に関して「一定の資格又は経験を有する技術者」を営業所ごとに選任で置くことが求められています。
この「一定の資格又は経験を有する技術者」のことを「専任技術者」と言います。
専任技術者と呼ばれるように、営業所に専属的に従事している人でなくてはいけません。
常勤であることが必要ですが、会社の役員や個人事業主本人である必要はありませんので、会社内に該当する人材がいない場合は、雇用することで要件を満たすことができます。
一般建設業許可の専任技術者として認められるためには、次の要件のいずれかに該当することが必要です。
資格要件を満たしていれば、一人で複数の業種の専任の技術者になることや、経営業務の管理責任者と兼ねることもできます。
ただし、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
特定建設業許可の専任技術者の要件は、下請に出す工事の発注額が高額になるため、発注者や下請業者保護の観点から一般建設業許可の専任技術者の要件よりも厳しいものとなっています。
専任技術者は、専任であることが必要なため、他の営業所等で専任技術者として登録されている場合は重複して登録することはできません。この場合、既に登録されている専任技術者の抹消手続きを行うことになります。
注意していただきたいのは、許可取得後、専任技術者が退職等で居なくなった場合、ただちに雇用するなど新しい専任技術者を用意しなければ許可を維持することはできないということです。
一日でも不在となれば許可が取り消されることになります。
専任技術者は誰もができるわけではありません。
専任技術者の不在期間が生じないように予め要件を満たす者を雇用しておくなど、事前に準備しておくことが経営を維持できるポイントとなります。
資格証明書の有効期限が切れているもので申請はできません。
専任技術者の証明を国家資格や免許等で証明する場合は、その資格者証(合格証書・免許証)の原本、または、原本とそのコピーの提出を要します。
有効期限の設定されている資格試験であれば有効期限内の証明書が必要になりますので、更新手続きを行ってください。なお、資格ごとに有効期間、氏名に変更があった場合等の規定がありますので、詳細は発行元の窓口へお問い合わせください。
また、資格者証を紛失した場合は再発行してもらえる場合がありますので、同じく発行元の窓口へ問い合わせていただき、申請時点での有効なものを用意してください。
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