個人事業で建設業の許可を取得後、法人成りした場合、例え同じ人が法人の代表者であったとしても、法人へ許可を引き継ぐことはできません。
建設業許可を受けている個人事業の方が会社を設立して法人化したときは、新たに法人として新規で許可を取得する必要があります。
なぜなら建設業の許可を個人で取得した場合、許可はその個人に帰属するため、例えば事業を辞めたり、死亡した場合であっても許可は譲渡することはできず、廃業することになるのです。
逆に法人で建設業許可を取得するのであれば、例えば法人の代表者が辞任したとしても許可は法人に対して帰属しているため、経営業務の管理責任者や専任技術者が欠けない限りは、そのまま事業を継続することが可能です。
建設業の許可は個人で取得される人も多く、家族などの親族で事業を行っている人も多くいらっしゃいます。
例えば、親子で事業を行っており、親個人で許可を取得していた場合、親が死亡すると新たに許可を取得するまでは工事の請け負いができなくなり、事業がストップするというデメリットがあります。
また、建設業の許可番号は新たに付与されますので、個人の許可番号を引き継ぐことはできません(参考:個人と法人、どちらで許可を取ったほうが良いですか?)。
原則、個人の許可番号は法人へは引き継げませんが、一定の要件を満たせば、許可番号の引き継ぎが認められる場合があります。
※行政庁によって要件が異なりますので、専門家又は管轄の役所での事前確認が必要です。
許可番号を継承した場合、工事経歴書等で個人の工事実績を引き継ぐことができますので、経営事項審査における実績の引き継ぎも認められることになるのです。
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