建設業法上の営業所とは、本店・支店等、常時、建設時工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
会社登記簿上の本店や支店とは違います。
臨時的に設置される作業場・資材置き場等の工事事務所も、営業所には該当しません。
常時、建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積、入札、契約の締結手続に係る実体的な行為を行う場所です。
契約書の名義人が営業所の代表者ではなく、本社の社長や専務であっても実体がその事務所であれば営業所と認められます。
複数の営業所がある場合は、営業所を統括し指導監督する1か所を「主たる営業所」としその他を「従たる営業所」とします。
営業所には帳簿の備付及び保管の義務があり、事務所には建設業許可票の掲示義務があります。
建設業法により、営業所・経営業務の管理責任者・営業所ごとに置く専任技術者が、法の規定に適合しているかの実態について調査をするものです。
大臣許可の新規・更新・営業所の新設、知事許可の新規・更新・営業所の新設の際に行われます。
確認資料として提出を求められるのは次の通りです。
建設業の営業所を設置している建設業者で建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって一定の権限を与えられた支配人、支店長、又は営業所長を「建設業法施行令第3条に規定する使用人」と呼びます。
許可を受けた建設業者が従たる営業所を設置する場合、そこで契約を締結する名義人として必ず建設業法施行令第3条に規定する使用人を設置しなければなりません。
この使用人として届けられた期間が5年を過ぎると経営業務の管理責任者(経管)になることができます。
取締役ではなかったから経営業務の管理責任者になれないとは限りません。
営業所の支店長には就任していても、建設業法施行令第3条に規定する使用人になっていたことを意識してない方もいらっしゃいますし、5年以上の実績があれば経営業務の管理責任者になれることを知らない方も多いはずです。
ご自身の経歴をよく確認することで、諦めかけていた建設業許可も申請できることがあります。
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