経営業務管理責任者と専任技術者は建設業許可を取得するために必ず必要な人員です。
しかし、経営業務の管理責任者は誰もがなれるわけではなく、営業取引上、体外的に責任を有する地位にある者として、法人の場合であれば常勤の役員(取締役等)、個人の場合は個人事業主が該当します。
そして、その中でも一定の経営経験を有する者でなければなりません。
一定の経営経験とは、建設業種で5年以上の経験があり、書面をもって証明する必要があります。
専任技術者も経営業務管理責任者と同様に誰もがなれるわけでなく、国家資格または一定の実務経験が求められます。
国家資格を有する者であれば実務経験は不問ですが、資格を持っていなければ10年以上の実務経験若しくは指定学科を卒業後3年または5年以上の実務経験が必要です。
そして、この経験年数を書面をもって証明します。
法人であれば、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)で取締役に就任した日から5年以上登記されているかがチェックされます。
個人であれば、事業主であるかを経験年数分の確定申告書で確認されます。確定申告書は税務署の受付印が押してある第一表でないと認められません。
電子申告の場合は、税務署の受信通知が必要です。
経験年数分の工事の内容が確認できる書類とは、下記のような書類で証明します。
その他、請求書に対してその請求額が入金された通帳のコピーが必要な地域もあります。
実務経験はこれから建設業許可を申請する会社での経験である必要はなく、複数の会社での経歴を合算することもできます。
通算して10年以上の実務経験若しくは指定学科を卒業後3年または5年以上の実務経験があれば問題ありません。その経験年数を確認するため、下記の書類が必要です。
その会社で行った実務経験年数分の建設工事の契約書、注文書、請書、請求書等。
その会社の建設業許可申請書、変更届、決算変更届等。
その会社の建設業許可申請書、変更届等。
また、地域によっては経験期間その会社に在籍していたかを確認できる書類が別途必要になることもあります。
地域によって必要書類が異なりますので、詳しくは各都道府県の窓口に問い合わせてください。
10年の実務経験を書類で証明する事はかなり難易度が高くなります。
国家資格等があれば経験年数は問われませんので、資格を取得して専任技術者の要件を満せば、最短で許可が取得できます。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら
※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。