どこよりも分かりやすい!専任技術者の要件

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どこよりも分かりやすい!専任技術者の要件


専任技術者の案内

建設業許可を取得すると、営業所には業種ごとに専任の技術者を配置しなければなりません。

専任技術者は、建設工事に関して適正な請負契約を締結し、見積もりの作成や、注文者との技術的な打ち合わせを行う、技術的な総括責任者となります。

知識や経験を活かして、確実に工事を履行することが役割となっています。

他の業務と兼務することなく、営業所に専任として常勤していなければなりません。

専任技術者の要件は?

一般建設業の場合

下記のいずれかに該当している必要があります。

1.許可を受けようとする業種に関して定められた国家資格者。
2.許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有している者。
3.学歴+実務経験がある者。
許可を受けようとする業種に関して定められた学科を修め、高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験を有する者が該当します。

4.複数業種に関して一定期間以上の実務経験を有する者。

通常10年の実務経験を必要としますが、平成11年の改正により、許可を受けようとする業種で8年を超える実務経験と技術的な共通点がある他の業種の実務経験を合算して12年を超えれば実務経験として認められるように緩和されました。

【業種の範囲】

とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設、大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁が該当し、その他の業種は適用されません。

【一式工事から専門工事に振替えることがでる業種】

  • 土木工事業:とび・土工、しゅんせつ、水道施設
  • 建築工事業:大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁

※専門工事から一式工事への振り替えは認められません。また、専門工事間での振替は、大工⇔内装仕上のみとなっています。

1人で2業種の専任技術者になろうとすると、通常20年の実務経験が必要となりますが、一式工事から専門工事への緩和措置を利用すれば、最短で18年、専門工事間では16年で、資格の取得が可能となります。

※国土交通省の案内ページも併せてご覧ください。→http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

特定建設業の場合

下記のいずれかに該当している必要があります。

  • 許可を受けようとする業種に関して定められた国家資格者
  • 国土交通大臣から上記と同等以上の能力があると認定された者
  • 一般建設業の要件を満たし、許可を受けようとする業種に関して元請けとなる請負金額が4500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(指定建設業は除く)
専任技術者と認められない場合
  • 他の営業所で専任技術者の登録がされている
  • 他の法人で常勤の役員や従業員となっている
  • 現住所と営業所の住所が離れており、通勤が困難と思われる場合
  • パートやアルバイト、契約社員として有期で雇用契約を締結している
  • 個人事業主として事業を行っている
  • 他の営業所で管理建築士や宅地建物取引主任者となっている者(同一法人であれば可)

上記に該当する場合は、専任技術者としては認められませんので、注意しましょう。

経営業務管理責任者の要件についてはこちら
経管になれる経験者がいない場合は許可を取得することはできないか?

その他の専任技術者に関する解説ページはこちら。


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