建設業許可を取得すると、営業所には業種ごとに専任の技術者を配置しなければなりません。
専任技術者は、建設工事に関して適正な請負契約を締結し、見積もりの作成や、注文者との技術的な打ち合わせを行う、技術的な総括責任者となります。
知識や経験を活かして、確実に工事を履行することが役割となっています。
他の業務と兼務することなく、営業所に専任として常勤していなければなりません。
下記のいずれかに該当している必要があります。
4.複数業種に関して一定期間以上の実務経験を有する者。
通常10年の実務経験を必要としますが、平成11年の改正により、許可を受けようとする業種で8年を超える実務経験と技術的な共通点がある他の業種の実務経験を合算して12年を超えれば実務経験として認められるように緩和されました。
【業種の範囲】
とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設、大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁が該当し、その他の業種は適用されません。
【一式工事から専門工事に振替えることがでる業種】
※専門工事から一式工事への振り替えは認められません。また、専門工事間での振替は、大工⇔内装仕上のみとなっています。
1人で2業種の専任技術者になろうとすると、通常20年の実務経験が必要となりますが、一式工事から専門工事への緩和措置を利用すれば、最短で18年、専門工事間では16年で、資格の取得が可能となります。
※国土交通省の案内ページも併せてご覧ください。→http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html
下記のいずれかに該当している必要があります。
上記に該当する場合は、専任技術者としては認められませんので、注意しましょう。
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