べっぷ・ふくおか行政書士法人

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建設業許可申請専門! 経営事項審査申請にも強い! 専門行政書士のご紹介。

べっぷ・ふくおか行政書士法人

大分県の建設業許可申請専門行政書士

事務所概要

和田行政書士事務所 代表者 和田 哲治
所在地 〒874-0905
大分県別府市上野口町2番37号(別府市役所となり)
TEL 0120-783-844
URL http://www.kensetsu-map.com/map/oita/index-78.html
行政書士登録番号 大分県行政書士会 第 04441130 号
料金の目安
【税込】【実費込み】
建設業許可申請(知事) 242,000円
更新 132,000円
決算報告 33,420円
各種変更届 16,500円~
事務所周辺マップ

ご依頼頂くお客様へ

自社の強み

当事務所は開業が2004年6月1日の経験豊富な行政書士法人です。

建設業許可申請をした場合の取得率100%(申請前の段階で要件を満たさない場合はどのように改善すればよいのか、無料でアドバイス致します)。

当事務所において期限管理もさせて頂きますので大事な許可の更新切れ、決算報告届出漏れなども防げます。

経営全体を把握した経営事項審査申請を致します。

お客様のご要望によりますが、建設業許可申請→経営事項審査申請→競争入札参加資格申請までサポート致します。

会社設立にも詳しく、法人化とあわせた建設業許可の取得、建設業の会計記帳もおこなって幅広いネットワークと素早いフットワークにより対応しています。

お問い合わせはフリーコール0120-783-844又はメールで年中無休24時間受付。

ご依頼頂くお客様へ

建設業許可の申請はご自身で行わないでください。

建設業許可申請は、許認可の中でも取得することが難しい許認可の1つです。

許可を取得するための条件が整っているのかということが、非常に厳しくチェックされるためです。建設業許可の申請をするためには、何十枚もの書類を作成しなくてはいけません。

これらは、当事務所のような専門家であってもケースにもよりますが、丸々一日を要します。

お客様がご自身で建設業許可を申請される場合には、間違い無く、それ以上の時間がかかるでしょう。

書類の作成時間だけでなく、作成する上で必ず疑問点が出てきますので、その問い合わせのために土木事務所などに行き来するなど、それらの手間を換算すると軽く3日は越えるものと思われます。

また、やっとの思いで完成した書類を申請しようとしても、ミスがあった際にはやり直しとなります。

何度も何度も土木事務所に足を運ばなくてはいけません。

通常、お客様は既に仕事をされておりますので、日中にいろいろな役所を回ったり、書類を作成されたりということは現実的ではありません。

大事なことなのでもう一度申し上げますが、ご自身で建設業許可を申請される場合には、必ず3日以上のお時間が必要になります。

一方で、弊社の手数料は143,000円【税込】です。

お客様であれば、3日もあれば143,000円以上の価値あるお仕事をなさるのは容易いのではないでしょうか?

建設業許可申請のように面倒な作業を、正確に迅速にお手伝いするのが当事務所のような行政書士でございます。

大分県で建設業許可申請をお考えの方は、お気軽にべっぷ・ふくおか行政書士法人までご連絡ください。

そして、元請業者から、「とりあえず許可を取って欲しい」と言われたけど・・・このようなご相談をよくいただきます。

建設業の営業許可は、要件さえ満たしていれば誰でも取得することができます。

「要件って何だろう?」
「どのくらいの時間とお金がかかるのかなぁ?」
「許可取得した後に注意することは?」

当事務所では、お客様のご希望を十分にお聞きして、許可業種の選定や営業所の許可など、失敗しない許可の取得方法をご提案いたします。

許可取得に関するご相談は時間無制限で無料で承っておりますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。

新規の申請、5年毎の建設業許可更新手続や毎年決算終了後4カ月以内にしなければならない決算報告届出、役員の異動があった場合の役員変更届など各種変更届はもちろん、経営事項審査申請・競争入札指名参加申請などのご相談、代行も承っております。

ケーススタディ

これまでに弊社で受任した事例をご紹介いたします。是非ご依頼の際のご参考に。

【CASE01】資産要件と人の要件

新規の建設業許可申請(知事)について面談をさせて頂くときに主な要件としてお金と人の2つについてお尋ねします。

お金

・資産要件
500万円以上の残高証明又は融資証明(許可申請日から1週間以内の日付)
(資本金が500万円以上であればそれにより証明可能)

・経営業務管理責任者
個人事業や法人の役員などの経営経験が許可申請業種により5~7年以上

・専任技術者
許可を受けようとする業種の経験が10年以上(工事施工証明書などで証明)又は該当する資格を保有

上記がすべてではありませんが、主にお金と人の要件をクリアできていれば、許可を取得できる可能性が高いです。


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