行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)

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建設業許可申請専門! 経営事項審査申請にも強い! 専門行政書士のご紹介。

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)

熊本県の建設業許可申請専門行政書士

事務所概要

行政書士法人WITHNESS(ウィズネス) 代表者 渡邉 徳人
所在地 〒862-0972
熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45 2F
TEL 096-283-6000
URL https://www.kumamoto-kensetsu.com/
行政書士登録番号 熊本県行政書士会 第 05430405 号
料金の目安
建設業許可(新規・知事) 150,000円+消費税(別途実費90,000円)
事務所周辺マップ

ご依頼頂くお客様へ

行政書士事務所WITHNESSは、建設業許可申請や経営事項審査に非常に強く、熊本県内はもちろん県外からも新規許可や経営事項審査の評点アップの為に数多くのご依頼を頂いております。

熊本県内の関与先建設業者様は150社を超え、今尚増加中です。

「自社は建設業許可取得できるだろうか?」
「経営事項審査で評点アップ出来ないかな?」

そんな疑問や不安をお持ちの建設業者様は今すぐお電話下さいませ。

こちらから御社へお伺いし、徹底したご相談・書類チェックを無料で行います。

お客様の立場に立った、迅速丁寧な対応はもちろん、単なる許可取得ではなく、将来の業種追加や評点アップまで見据えたアドバイスやサポートをさせて頂いております。毎年変わる法改正にも完全対応です。

また、会社設立や変更手続き分野にも精通しており、法人化と併せた建設業許可取得や役員、事業目的、決算変更や本店移転、増資の手続きも司法書士と連携して業務を行っております。(会社設立支援実績は延べ約1,000件)

その他税理士や社会保険労務士とも連携し、税務や労務面も各専門家がサポート提供できるようネットワークを構築しておりますので、経営面のご相談もどうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

県内の経営事項審査や産廃許可にも完全対応!

行政書士事務所WITHNESSの強み

  • 建設業に完全特化した20年以上のキャリアを持つベテランスタッフが在籍
  • 女性スタッフによるきめ細やかなサービスが自慢
  • 打合せから資料預かりまで、弊所スタッフが御社にお伺い
  • 建設業許可取得率は当然100%(事前チェックで許可が取れないと判断しましたら、どうやったら将来的に取れるようになるのか?と言う点もしっかりアドバイスさせて頂きます。もちろんその場合でも相談無料です。)
  • 単なるソフトが導き出した小手先の数字ではなく、経営全体を把握した上での経営事項審査申請や評点アップ
  • 建設業許可→経営事項審査→競争入札参加資格申請までしっかりサポート。(許可取得だけで「後は知りません。他社に依頼して下さい。」と言うことはございません。)
  • 建設業の方からのご要望が多い産業廃棄物収集運搬業許可も併せて迅速に対応致します。(実績多数)

ケーススタディ

これまでに弊社で受任した事例をご紹介いたします。是非ご依頼の際のご参考に。

【CASE01】実際にあった建設業許可申請のトラブル

株式会社で造園業を営んでおり、仕事も増えてきたので今回建設業の許可を取得したいとのことでした。まず、最初に確認するのは建設業許可申請のための許可要件をクリアしているか否かですが、全て問題なくクリアしていました。

請負工事をされていた契約書や請求書などもきちんと揃っており、あとは必要な証明書や書類を揃えることができれば申請ができるのですが、役員の任期は切れていませんか?と聞くと「え?」というお返事でした。

実は、役員の任期をご存じない方や忘れる方、どこで確認できるのかわからないって方が結構いらっしゃいます。

設立の際は、司法書士や専門家に任せて作成してもらいますので記憶に残りにくいのもありますし、2年以上経てば忘れてしまうこともあります。

役員の任期とは?

株式会社を設立した際に取締役・監査役などの役員は2年~10年で任期を設定します。

その任期は会社を設立した時に作成した定款に記載されており、切れる前に登記しなければなりません。

それを怠ると登記懈怠となり処罰の対象になります。

お客様に定款をお借りして確認してみると、やはりとっくに切れていました。
建設業許可を申請する際は定款も添付し、役員の任期も確認されます。切れていると当然許可は取得できませんのでまずは登記面を司法書士サポートの元整えます。その際、役員の任期伸長を行い最長の10年に定款変更しました。(任期伸張を行うことで、将来的に費用と手間の大幅削減に繋がります。)

無事に許可を取得することができましたが、また任期が切れないように覚えておかないといけませんね。

任期を10年にした方がよいのか?

ただ、「面倒だし、ついつい忘れるから」という理由だけで10年にするのはおすすめできません。

確かに役員変更の必要もないのに2年毎に登記手続きをするよりは10年にしておいた方が登記の費用も抑えることができますし、任期が長ければその間に経営計画を充実させることができます。

取締役が身内だけ、若しくは信頼できる人であれば10年にされていても支障はないでしょう。10年にした場合に伴うリスクとして、選任された取締役は10年間きっちり取締役を務めなければなりません。

しかし選任された取締役が必ずしも経営能力があるとは限りませんし、みんなの期待に応えてくれる人とも限りません。10年という長い任期を満了するまで待てない場合は途中で解任することもできますがその際にもリスクを伴う可能性があります。

(不当に解任された場合)役員から場合によっては会社に対して任期中にもらえるはずだった役員報酬を損害賠償として請求されることがあります。

取締役の変更が生じない場合は10年の任期で支障はありませんが、役員の任期を長期に変更する場合はこのようなことも踏まえて検討が必要になります。

【CASE02】業種追加

現在、防水工事業の許可を取得している業者様より、経営事項審査の件で問合せがありました。問合せから必ず依頼に繋がるわけではありませんが、経営事項審査等を検討されているお客様の相談はお伺いしてお話を聞くことも多々ございます。

許可を取得したばかりで、経営事項審査のこともよくわからないとのことで、新規申請した時の申請書や契約書などを拝見させて頂きました。

許可申請時は行政書士が書類を作成しており、防水工事業の申請がされていましたが、施工された工事の内容や従業員の方が取得している資格を確認していると、建築塗装作業の合格証をお持ちの従業員の方もいてもう1業種取れる状況でした。

新規の申請をする際は取れる業種は全て申請しなければならないというわけではありませんが、資格者などがいて取得できる状況であれば、なるべく取得しておいた方が後から業種追加のための余計な費用を使わずに済みますし、その業種についても施工依頼があればいつでも請負うことができます。

新規の申請の際は何業種申請しても90,000円の証紙代は変わりません。因みに、業種追加の場合の証紙代は50,000円となっております。

お客様には費用はかかりますが、業種追加ができることを提案しました。新規の申請の際にもそのようなことは何もわからず、専門家に任せっきりだったとのこと。今後のこともあるので塗装も取得しておきたいということになり経営事項審査と業種追加を行うことになりました。

建設業の許可申請や経営事項審査などは行政書士が専門で代行していますが、誰もが同じように提案してくれるわけでもありませんし、建設業に関して精通しているわけでもありません。それぞれに得意分野があるので、それを見極めて依頼する必要があります。変更や追加はいつでもできますが、その都度費用がかかります。特に経営事項審査はただ受審することもできますが、点数やランクを上げるための対策ができるのは建設業に詳しい専門家となります。

今回お客様も不安に思っていたことやわからなかったことが解消でき、従業員の方も資格を取るなどのスキルアップにも力を入れているようです。気になることがあればいつでも電話やメールで聞いてくれるようになり、信頼関係を築くことができたと思います。内容がわかれば経営者自身もどのようにしていくと良いか動きやすいようです。

いつでも相談し易い環境を作ると共にお客様のニーズに応えられるよう日々勉強し続けなければなりません。

【CASE03】実務経験

建設業の新規許可申請を行う際によくあるケースですが、建設業許可を申請する際は経営業務の管理責任者などの実績を証明するのに最低5年~7年分の工事請負書、注文書及び請書、請求書の控え、領収書の控え等のいずれかを添付しなければなりません。

なかなか契約書などは何年も前になるとどこにいったかわからなかったり、個人などで契約書を交わしていなかったりと見当たらないことが多いですが、請求書はデータや紙ベースでも年度別にファイル管理されていることが多く割と揃いやすいです。

データで管理されていれば必要な分を出力したり、メール添付して頂くことができるので探し出す手間も省けます。

しかし、注意しなければならないのは請求書が揃えばいいということではなくその内容が重要となります。請求書の内容を拝見すると単位が「人工」となっているものがたまに見受けられますが、これはヘルプのような扱いで実務経験の実績としては認められないのです。

あくまでも実務経験として認められるのは「請負工事」となるので、用意して頂く請求書も人工だしではなく、請負工事の請求書でなければなりません。

請負工事もしながら人工出しをされている業者様も多くいらっしゃいますし、それで証明ができないということはありません。毎月たくさんの請求書を作成している中から請負工事の請求書を探し出せばいいのです。

5年間で毎月一枚、60ヶ月分が必要になりますが、満たない場合はその前に遡ったり、契約書があればその期間は契約書で証明することもできます。工事の内容についてもどの業種の工事を行ったかがわかる内訳や工事内容が記載されていることが必要です。

他にも証明できる書類がありますが、他の書類と組み合わせたり、内容が統一でないため、契約書や請求書が揃わない場合は、管轄の都道府県へお問い合わせください。

実務経験が証明されないと、建設業許可を申請する要件を満たせないため、許可を取得することができません。

場合によっては、以降5年間許可の申請ができなくなることもあるので、申請ができるかできないかは、ご自身で判断されるより、専門家に相談されると申請することが可能になることもありますし、無理に申請して許可を取得できなくなるリスクを避けることができます。

建設業の許可申請は大量の書類を揃えるだけでは取得できないので、慎重に申請しなければなりません。


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