建設業許可の要件の一つに「欠格要件に該当しないこと」というものがあります。
「欠格要件」とは、「もし定めている条件に該当すれば、建設業許可を取得することはできません」という予め定められた要件のことを言います。
この欠格要件に該当する場合、そもそも建設業の許可を受けることができません。
そして、すでに許可を受けていて欠格要件に該当することになった場合は、「許可取消処分」となってしまいます。
「欠格事由に該当しないこと」には、申請書類に虚偽の記載がないこと等が定められていますが、特に注意していただきたいのは「禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者」という項目です。
つまり、
ことが条件となります。
この「刑の執行を受けることが無くなった日から」というのは、「執行猶予の期間が終わってから」という意味ですので、許可を取得しようとする個人事業主本人や法人の役員の中に執行猶予中の方がいる場合は、建設業許可を受けることはできません。
ただし、執行猶予があけてから5年経過する必要はなく、執行猶予があけた時点で欠格事由には該当しなくなります。
執行猶予中だとは申請書類からは判断がつきませんので、何も書かなければばれないかも!と安易に考えられるかも知れませんが、許可の申請をした際に、役員の方の犯歴を警察に照会されるので、執行猶予中なのかどうか全てばれます。
もちろん許可は降りませんし、納付した手数料数万円も戻ってきません。
執行猶予を受けるなんて一般の人には無縁と思われがちですが、道路交通法違反、例えば酒気帯び運転やスピード違反でも執行猶予になることもあるのです。
これは、建設業の許可を取得した後でも同様に注意しなくてはいけないのですが、例えば、建設業の許可を取得して営業していたところ、役員や個人事業主がスピード違反で執行猶予となった場合、せっかく取得した建設業の許可を取り消されることになります!
当然、スピード違反や飲酒運転はしてはいけませんが、それが原因で許可が取り消されることがあるということをしっかりと認識しておきましょう。
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