建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されており、原則元請の立場で施工される総合的なマネージメントを必要とする工事です。
建物の新築、増改築などの工事は建築一式工事の許可がある元請業者が工事を受注し、それを複数の下請業者(専門工事)に発注します。
元請業者はあくまでも下請業者をマネージメントする立場ですので、例えばもし自社で内装仕上工事を行いたいのであれば、専門工事として内装仕上工事業の許可を取得しなければなりません。
参考:一式工事とは? / 建築一式工事の許可を持っていれば、工事は何でもできますか?
建設業法上の許可業種である建築一式工事は、下記が該当します。
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「建築一式工事業」の経営業務管理責任者になれます。
★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「建築一式工事業」の専任技術者になれます。
建築一式工事業の専任技術者になれる資格・免許の一覧
<建設業法「技術検定」>
<建築士法「建築士試験」>
建築一式工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
→建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
対前年伸び率:-0.4%
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
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