建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負金額が500万円以下の工事)を除いて、建設業の許可を受けることになりますが、この許可には「大臣許可」と「知事許可」の2つの区分があります。
よく誤解されているのが、例えば兵庫県知事の許可しか取ってないから、兵庫県以外では仕事ができないんじゃないか?ということです。
ご安心ください。そんなことはありません。
兵庫県知事許可をもっている業者が、他県で仕事をすることは全く問題ありません。
そもそも知事許可と大臣許可の違いは、建設工事をする場所ではなく、建設業を営む「営業所」が県内のみなのか?県外にも置いているのか?の区分であって、活動範囲を県内に限定するものではありません。
従って、営業所が県内のみであれば知事許可を受け、必要な技術者を配置することで、他県で建設工事をすることができるのです。
ただ、注意していただきたいのは、あくまでも「知事許可」ですので、県外にある営業所では500万円以上の工事の請負契約を締結することはできないということです。
建設業法上の営業所とは、発注元等に対して直接請負契約を締結できる機能を持っている事務所のことをいいます。
ですから、県外に営業所があっても、臨時におかれる工事事務所や作業所等の場合は、建設業業法上の営業所には該当しません。
このケースですと、県外にある営業所は、ただの工事事務所であり、作業所ですから、「知事許可」で問題ありませんが、逆に、そこで請負契約を締結するようになった場合等は「大臣許可」が必要になるということです。
「知事許可」でも日本全国、どこでも建設工事はできます。
しかし、「請負契約等を締結できるのは届出ている営業所だけだ」と覚えまておきましょう。
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