平成27年度の経営事項審査から新たに追加された評価基準

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平成27年度の経営事項審査から新たに追加された評価基準


平成27年度の経営事項審査(経審)から、次の2つが新たな評価として追加されました。

若年の技術職員の育成及び確保の状況による評価

若年の技術職員とは、35歳未満の技術職員のことです。

将来的な技術職員の確保を目的として、若年の技術職員の採用・育成に取り組んでいる建設業者が評価対象となります。

評価としては、「その他(社会性等)の審査項目」において最大2点の加点です。

具体的な評価方法は次の2つです。

1.技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員が技術職員名簿全体の15%以上である場合に1点

2.新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員が技術職員名簿の全体の1%以上にあたる場合に1点

以上を満たせば加点となります。

「その他(社会性等)の審査項目」の書類の最後尾に対象人数の記入箇所がありますので、

35歳未満の技術職員がいる場合は、漏れがないように記入しましょう。

建設機械の範囲拡大

これまで建設機械のの評点としては、加点対象機種が3種類でしたが、今年から新たに3機種が追加されました。

現行までの機種は、ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザー

以上を保有またはリースしている場合には1台につき1点(最大15点まで)が加点されていました。

それが27年度の経審より、更に次の3機種が加点の対象となります。

  1. 移動式クレーン(固定式は対象外)
  2. 大型ダンプ車(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上)
  3. モーターグレーダー(自重が5t以上)

経審での確認書類は、

移動式クレーンは、

  • 製造時検査
  • 性能検査証

大型ダンプ車は、

  • 車検証(建設業の表示番号が必要です。例:熊本 建 1234)

モーターグレーダーは、

  • 特定自主点検簿

それぞれに、自社保有の場合は資産償却台帳または売買契約書、リースの場合はリース契約書・使用貸借契約書等が必要になります。

資産償却台帳は、対象車両に建設機械内訳書の数字を記入しておくと分かりやすいでしょう。

またリースの場合は、審査基準日から1年7か月以上のリース契約期間が必要になりますので、

その期間を満たしているか確認しておきましょう。


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