建設業法にはさまざまな規制が設けられており、これらに違反すると不正行為等に対する監督処分が行われます。
監督処分とは、許可行政庁から直接法の遵守を図る行政処分です。
行政処分には、違反の種類や程度により「指示処分」・「営業停止処分」・「許可の取消し処分」があります。
また、行政処分とは別に、刑事処分というものもあります。行政処分はその名の通り、行政が処分を行います。一方の刑事処分は裁判所が直接、処分、刑罰を与えます。建設業の場合の多くは罰金刑です。
違反と知らずに行われている場合もありますが、知らなかったでは済まされないこともあるので、違反の内容と処分を理解しておく必要があります。
建設業法に違反しているとき、建設業者が適正な状態に戻すために監督行政庁からの命令を受ける。(指示処分であっても官公庁の判断で指名停止になる場合もある)
指示処分に従わないときに、1年以内の期間で営業停止を命じられる。
処分される業種の範囲は情状により決定されます。
営業停止処分期間中の営業活動や建設業許可の要件を満たさなくなった場合は許可の取消処分を受けます。
行政処分とは別に司法当局によって行われる刑事処分というものがあります。
こちらは罰金が科せられますが、刑事処分を受けることにより、許可取消しに繋がりますので、指示処分を受けた時点で速やかに改めなければなりません。
現在、経営事項審査を行っている企業を対象に完成工事高や技術者員の分析から虚偽申請や疑義のある業者の監督体制が強化されています。
違反を行うと、営業停止処分を受けるだけではなく、経営事項審査での「法令の遵守」の項目で減点されます。
現在許可を取得されてない業者でも、違反の事実があれば取得できない場合があるので、把握しておくことが大事です。
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