どこよりも分かりやすい!経営業務の管理責任者の要件

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どこよりも分かりやすい!経営業務の管理責任者の要件


経営業務の管理責任者とは一般に経管(けいかん)と呼ばれ、建設業許可の要件の一つです。

経管になるためには、法人の取締役や個人事業主などの地位に付き、かつ、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」を持っておく必要があります。

具体的には、許可を受けようとする業種で5年以上の上記の経験が必要となります。

【経営業務管理責任者になるための要件】

経営業務管理責任者になるための要件は、申請者が法人の場合と、個人の場合とで異なります。それぞれのケースで解説します。

どんな役職に付いておく必要がある?

法人の場合:常勤の取締役、令3条使用人(許可営業所長など)、具体的な権限を与えられた執行役員

個人の場合:個人事業主、登記された支配人

どのくらいの経験年数がいるの?

許可申請する業種と同じ業種:常勤で5年

(関連記事:建設業の許可業種とは?

建設業許可の申請時に付いておくべき役職は?

法人の場合:常勤の取締役

個人の場合:個人事業主、支配人

建設業許可の申請時の条件は?

法人の場合:取締として登記されているか、常勤の役員として社会保険等に加入していること

個人の場合:個人事業主として確定申告を行っているか、個人事業主の支配人として登記されていること

【経管としての職務経験】

建設業の経営者として証明できる職務経験の内容は以下の通りです。

  • 建設業の経営にあたり、建設業法をよく理解していること
  • 建設業の許可業種と工事内容を理解していること
  • 経営事項審査について承知していること
  • 建設工事の請負契約、紛争処理について理解していること
  • 経管、専任技術者、財産的基礎、欠格要件などの許可要件について承知していること
  • 施工技術の確保について理解していること
  • 罰則その他について承知していること
  • 工事請負契約の締結
  • 工事に必要な資金の調達
  • 請負工事の施工管理
  • 請負代金の回収
  • 技術者および技能者の配置
  • 資材の購入

建設業許可を申請する際は実務の確認書類として、

許可業者の場合で、

  • 建設業許可通知書
  • 事業年度終了届

が必要となり、

許可業者以外では、

  • 工事請負契約書
  • 請求書
  • 工事の注文書と請書
  • 税務申告 など

が必要になります。

各都道府県で必要書類は異なる場合があるため、役所窓口や専門の行政書士に確認を取ってください。

その他の経営業務管理責任者に関する解説ページはこちら。


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