建設業の変更届出等はお済ませでしょうか?
建設業の変更届出の概要については、こちらをご覧ください。
監督官庁への変更届ではもちろんですが、株式会社や合同会社で建設業を営んでいる場合、その変更事由に応じて、法務局への変更登記申請も必要になります。
具体的な例をあげますと、
などの場合に、本店所在地を管轄する法務局への変更登記申請も必要になります。
こちらは、変更が生じた日から2週間以内に登記をしなければ、裁判所から100万円以下の過料処分が下る可能性があります。
迅速かつ確実な手続きが求められます。過料は決して少額ではありません。期限を守って申請しましょう。
建設業許可申請ドットコムを運営しておりますモヨリック行政書士合同事務所及び行政書士法人ウィズネスでは、全国対応&低価格&完全代行にて、各種変更登記申請を承っております。
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書類作成から法務局への申請まで全て代行だから手間いらず。法務局まで足を運ぶ必要もございません!
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