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法務局への変更登記手続きも忘れずに!!

建設業の変更届出等はお済ませでしょうか?

建設業の変更届出の概要については、こちらをご覧ください。

監督官庁への変更届ではもちろんですが、株式会社や合同会社で建設業を営んでいる場合、その変更事由に応じて、法務局への変更登記申請も必要になります。

具体的な例をあげますと、

  • 役員(取締役・監査役)に変更が生じた
  • 本店所在地を変えた
  • 商号(会社名)を変えた
  • 事業目的を変えた
  • 資本金の額を増やした
  • 代表取締役の住所・氏名が変わった

などの場合に、本店所在地を管轄する法務局への変更登記申請も必要になります。

こちらは、変更が生じた日から2週間以内に登記をしなければ、裁判所から100万円以下の過料処分が下る可能性があります。

迅速かつ確実な手続きが求められます。過料は決して少額ではありません。期限を守って申請しましょう。

迅速・確実な変更登記手続きなら、私共にお任せください!
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建設業許可申請ドットコムを運営しておりますモヨリック行政書士合同事務所及び行政書士法人ウィズネスでは、全国対応&低価格&完全代行にて、各種変更登記申請を承っております。

  • 毎日忙しいのに、変更登記なんて面倒だ。
  • そもそも、どんな書類が必要か分からない。
  • 法務局なんて遠くて行ってられない。

こんなお悩みがありましたら、まずはこちらのサイトからお気軽にお電話ください。

全国対応、低価格、ご依頼から申請まで最短3日で承ります。

書類作成から法務局への申請まで全て代行だから手間いらず。法務局まで足を運ぶ必要もございません!

株式会社の各種変更登記手続きなら、全国対応・安心・低価格のサポートセンターにお任せください。専門スタッフがきめ細やかなサポートを提供いたします。

書類作成や申請の煩わしさが無くなります。

お申し込みはいますぐこちらから。

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