建設工事は29業種の区分の中から、工事の種類ごとに許可を取得します。
一つの業種のみで完成する工事はまれで、複数の業種が協力しあって工事が完成される場合が多く、関連する業種の許可を合わせて取得すると事業の拡大にもなります。
通常、現在行っている工事や営業しようとしている業種を取得しようと考えますが、経営が安定して依頼も多くなってくると、顧客からの紹介や、関連工事も増えてきます。
許可の必要ない範囲(軽微な工事)であれば受注することもできますが、法定金額を超えてしまうと、せっかくの依頼もお断りするか同業者に仕事を回すことになってしまいます。
因みに法定金額を超えて受注すると建設業法違反になり、処分の対象となります。
※軽微な工事とは建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
要件を満たしているからといって専門の枠を超えてたくさんの業種を取得する必要はありませんが、許可取得後に追加申請するケースや、工事内容が関連しているにもかかわらず1業種しか取得してないケースが散見されます。
総合建設業者であっても、専門工事を受注する場合はその業種の許可が必要になります。
例えば、とび・土工・コンクリート工事は、土木一式工事業の許可で受注できると思われがちですが、とび・土工工事業の許可が必要になります。
解体工事に関してもとび・土工・コンクリート工事の許可でできていましたが、解体工事業の許可が必要となりました。許可を取らずに500万以下の解体工事をする場合も必ず解体工事業登録が必要です。
関連業種は下記のようになりますが、実際行っている工事内容を正しく分類することができないと、許可を取得しても意味がないものになります。
申請窓口や専門家の行政書士の意見を参考にして検討してください。
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