鋼材の加工・組み立てによりビルや橋、鉄塔等を築造し、現地に設置する工事です。
鉄骨の製作・加工から工事現場での設置・組立をするまで一貫して請負う工事が該当しますので、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることを請負う工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
建設業法上の許可業種である鋼構造物工事は、下記が該当します。
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「鋼構造物工事業」の経営業務管理責任者になれます。
★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「鋼構造物工事業」の専任技術者になれます。
鋼構造物工事業の専任技術者になれる資格・免許の一覧
<建設業法「技術検定」>
<建築士法「建築士試験」>
<技術士法「技術士試験」>
<職業能力開発促進法「技能検定」>
鋼構造物工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
→建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
対前年伸び率:2.2%
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
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