消防施設工事業と建設業許可

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消防施設工事業と建設業許可


消防施設工事とは?

火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置、取り付ける工事です。ビルやホテル等の建物には法律により消火設備(自動火災報知設備、スプリンクラー設備等)の設置が義務付けられていますが、これらの設置、取付を行うには消防設備士の資格が必要です。

消防施設工事の種類・例示

建設業法上の許可業種である消防施設工事は、下記が該当します。

  • 屋内消火栓設置工事
  • スプリンクラー設置工事
  • 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
  • 屋外消火栓設置工事
  • 動力消防ポンプ設置工事
  • 火災報知設備工事
  • 漏電火災警報器設置工事
  • 非常警報設備工事
  • 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事

消防施設工事業の許可を取るために必要な要件は?

要件その1【経営業務管理責任者がいること】

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「消防施設工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 消防施設工事を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
  • 消防施設工事を個人事業主として5年以上営んでいる人

★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること

要件その2【専任技術者がいること】

1.専任技術者の対象となる資格を持っている人

消防施設工事の専任技術者になれる資格・免許の一覧

<建設業法「技術検定」>

  • 甲種消防設備士
  • 乙種消防設備士

消防施設工事を施工する場合は他の業種と違い、無資格の実務経験のみでは施工することができませんし、実務経験では専任の要件を満たすことができません。

建設業許可取得の際に10年の実務経験が資格の代わりになる業種もありますが、消防施設工事については消防法によって無資格者の工事施工を禁止されていますので許可申請の際にも十分に注意しましょう。

また、建設業許可を必要としない500万円以下の軽微な工事の場合でも資格者でなければ工事を行うことはできません。

 

要件その3【資金】

  • 会社の資本金が500万円以上または銀行預金が500万円以上あること

その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件

消防施設工事者(法人)の資本金額の統計上位

  • 1位 2,000万円~5,000万円:4,757法人
  • 2位 1,000万円~2,000万円:3,832法人
  • 3位 300万円~500万円:2,242法人
  • 資本金無しの個人事業:736業者

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成31年3月末現在)-

消防施設工事者数の推移

  • 平成29年 14,993件
  • 平成30年 15,063件
  • 平成31年 15,264件

対前年伸び率:1.34%

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成31年3月末現在)-


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