既に許可を持っている業種の他に、追加で許可を取得する場合は業種追加の申請を行います。
要件は新規申請とほぼ同じで、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件も満たす必要があります。
業種追加をする場合の要件は2つに分けられます。
一般建設業と特定建設業にかかわらず、取得しようとする業種について、専任技術者、財産的基礎又は金銭的信用の要件を満たす必要があります。
一般建設業では財産的基礎又は金銭的信用の要件は必要ありませんが、特定建設業の場合、全ての要件を満たす必要があります。
業種追加の申請は、基本的に新規と同じですが、省略できる書類もあるので、各申請先の必要書類を確認してください。
営業所が複数ある場合は、営業所ごとに業種を追加することもできます。また新しい営業所を新設して許可を取得することもできます。
業種を追加することで、業種ごとに許可日が異なると、更新の際それぞれに5万円の証紙代がかかり、管理も大変になります。
このような場合、許可を一本化することで許可日を同一にすることができます。
新たな業種を追加しようとするときに有効期間の残っている既存の業種を更新すると一本化することができます。
ただし、同時に更新を申請する場合は有効期間の残日数を確認します。
※建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間が残っているのに早めに更新をするのは損した気分になるかもしれませんが、それはその時だけで今後更新をしていくのに証紙代や時間を有効に使うことができます。
都道府県からの更新のお知らせなどはありませんので、更新切れになると再度新規の申請を行う必要があります。
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