舗装工事業と建設業許可

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舗装工事業と建設業許可


舗装工事業とは?

舗装工事はその名の通り道路等を舗装する工事です。具体的には、道路をアスファルト、コンクリート等によって舗装する工事が該当します。

道路等の地盤面を舗装する工事ですので、ガードレール、フェンス等の設置工事は該当せず、とび・土工・コンクリート工事(道路付属物設置工事)が該当します。

舗装工事業の種類・例示

建設業法上の許可業種である舗装工事は、下記が該当します。

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

舗装工事業の許可を取るために必要な要件は?

要件その1【経営業務管理責任者がいること】

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「舗装工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 舗装工事業を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
  • 舗装工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人

★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること

要件その2【専任技術者がいること】

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「舗装工事業」の専任技術者になれます。

1.専任技術者の対象となる資格を持っている人

舗装工事の専任技術者になれる資格・免許の一覧

<建設業法「技術検定」>

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)

<技術士法「技術士試験」>

  • 建設部門
  • 建設部門(選択科目:鋼構造及びコンクリート)
  • 総合技術監理(建設部門)
  • 総合技術監理(建設部門:鋼構造及びコンクリート)
2.指定学科を卒業しておりほ装工事に関する実務経験がある人
  • 指定学科:土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験があること
  • 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験があること
3.10年以上の実務経験がある人

舗装工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

要件その3【資金】

  • 会社の資本金が500万円以上または銀行預金が500万円以上あること

その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件

舗装工事業者(法人)の資本金額の統計上位

  • 1位 2,000万円~5,000万円:27,232法人
  • 2位 1,000万円~2,000万円:18,980法人
  • 3位 500万円~1,000万円:14,251法人
  • 資本金無しの個人事業:7,255業者

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-

舗装工事業者数の推移

  • 平成25年 87,772件
  • 平成26年 88,136件
  • 平成27年 88,982件

対前年伸び率:1.0%

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-


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