舗装工事はその名の通り道路等を舗装する工事です。具体的には、道路をアスファルト、コンクリート等によって舗装する工事が該当します。
道路等の地盤面を舗装する工事ですので、ガードレール、フェンス等の設置工事は該当せず、とび・土工・コンクリート工事(道路付属物設置工事)が該当します。
建設業法上の許可業種である舗装工事は、下記が該当します。
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「舗装工事業」の経営業務管理責任者になれます。
★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「舗装工事業」の専任技術者になれます。
舗装工事の専任技術者になれる資格・免許の一覧
<建設業法「技術検定」>
<技術士法「技術士試験」>
舗装工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
→建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
対前年伸び率:1.0%
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
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