庭園、公園、緑地を築造したり、植生を復元する工事です。道路やビル等建築物の屋上等の緑化を目的とした工事も行います。
土地の整備、維持管理等に加え、公園内の休憩所等の施設を建設する工事も造園工事業に含まれます。
植栽工事:植生を復元する工事が含まれます。
広場工事:修景、芝生、運動広場等を築造する工事。
園路工事:公園内の遊歩道、緑道を建設する工事。
公園設備工事:花壇、噴水、修景施設、休憩所、休養施設、遊戯施設、便益施設を建設する工事が含まれます。
屋上等緑化工事:屋上、壁面等を緑化する工事。
建設業法上の許可業種である造園工事は、下記が該当します。
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「造園工事業」の経営業務管理責任者になれます。
★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「造園工事業」の専任技術者になれます。
造園工事の専任技術者になれる資格・免許の一覧
<建設業法「技術検定」>
<職業能力開発促進法「技能検定」>
造園工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
→建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
対前年伸び率:-1.0%
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
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