解体工事業に伴う経営事項審査の改正

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解体工事業に伴う経営事項審査の改正


解体工事業はこれまで、とび・土工工事業として行われてきましたが、建設業の許可業種として「解体工事業」が新設(平成26年6月公布、平成28年6月施工予定)される運びとになりました。

経過措置のため、平成28年6月時点で、とび・土工工事業の許可を取得している許可業者は引続き3年間はとび・土工工事業の許可で解体工事を行うことができます。

許可業種ごとに審査を行う経営事項審査でも、「解体工事業」に係る経営事項審査が新設されます。

解体工事の経営事項審査を受審する際は、許可業種ごとに異なる、解体工事の完成工事高(X1)・元請完成工事高(Z)・技術員数(Z)について申請し総合評定値(P)の通知が行われます。

総合評定値(P)完成工事高(X1)自己資本率等(X2)経営状況(Y)技術力(Z) + その他審査項目(W)

経営事項審査においても、経過措置が設けられており、施行日時点でとび・土工工事業の許可で解体工事を施工している建設業者は、経過措置期間中は従来の「とび・土工工事業」での総合評定値の通知を受けられることとする措置が行われます(平成28年6月から3年間)。

  • 平成28年6月から3年間、「とび・土工工事業」・「解体工事業」の総合評定値に加え、改正法以前の許可区分による「とび・土工工事業」の総合評定値も算出し、通知が行われます
  • 「とび・土工工事業」・「解体工事業」の技術職員については両方申請する場合に限り、一人の職員につき技術員として申請できる建設業の種類の数を3とする

経営事項審査の結果通知はとても重要となりますので、不明な場合は、経営事項審査に精通している行政書士などの専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。

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