許可換え制度とは、一般許可→特定許可・特定許可→一般許可へ変更する「般特新規」と呼ばれるものと、許可行政庁を変更する「許可換え新規」があります。
一般許可業者が特定許可業者になるためには、改めて新規申請を行います。
基本的に特定要件を満たしていることが確認されますが省略される書類もあるので確認が必要です。
特定許可業者になるメリットと留意点は次の通りです。
許可換え新規とは、建設業の知事許可を取得したのち、他の都道府県に移転するときにこの申請を行います。
また複数の都道府県に営業所を増設する際は大臣許可への許可換えをします。
許可換え新規のメリットと留意点は次の通りです。
知事許可への許可換え→90,000円
大臣許可への許可換え→150,000円
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