機械器具設置工事業と建設業許可

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機械器具設置工事業と建設業許可


機械器具設置工事とは?

機械器具を組み立てて工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付ける工事です。

機械器具設置工事の範囲は広く、ほぼ全ての機械器具類の設置工事が含まれるため、電気工事、管工事等と重複する工事は、原則として電気工事等の専門工事に区分され、どの専門工事にも該当しない工事や複合的な機械器具の設置であれば、機械器具設置工事に該当します。

機械器具設置工事の種類・例示

建設業法上の許可業種である機械器具設置工事は、下記が該当します。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事

機械器具設置工事の許可を取るために必要な要件は?

要件その1【経営業務管理責任者がいること】

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「機械器具設置工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 機械器具設置工事を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
  • 機械器具設置工事を個人事業主として5年以上営んでいる人

★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること

要件その2【専任技術者がいること】

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「機械器具設置工事業」の専任技術者になれます。

1.専任技術者の対象となる資格を持っている人

機械器具設置工事業の専任技術者になれる資格・免許の一覧

<技術士法「技術士試験」>

  • 機械・総合技術監理(機械)
  • 機械「流体工学」または「熱工学」
  • 総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

<電気通信事業法「電気通信主任技術者試験」>

  • 電気通信主任技術者(資格取得後実務経験5年以上)
2.指定学科を卒業しており機械器具設置工事に関する実務経験がある人
  • 指定学科:建築学、機械工学、電気工学
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験
3.10年以上の実務経験がある人

機械器具設置工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

要件その3【資金】

  • 会社の資本金が500万円以上または銀行預金が500万円以上あること

その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件

機械器具設置工事者(法人)の資本金額の統計上位

  • 1位 1,000万円~2,000万円:6,771法人
  • 2位 2,000万円~5,000万円:4,647法人
  • 3位 300万円~500万円:3,453法人
  • 資本金無しの個人事業:637業者

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-

機械器具設置工事者数の推移

  • 平成25年 20,267件
  • 平成26年 20,546件
  • 平成27年 20,780件

対前年伸び率:1.1%

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-


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