大工工事業と建設業許可

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大工工事業と建設業許可


大工工事業とは?

木材の加工または取り付けにより、工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付ける工事です。いわゆる木工事として扱うものが該当しますので、木製以外のコンクリートを流し込む枠型工事、解体工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。

大工工事業の種類・例示

建設業法上の許可業種である大工工事は、下記が該当します。

  • 大工工事・・・支柱や外壁などを、木材の加工により造る工事
  • 枠型工事・・・コンクリートの建物を造るときに、コンクリートを流しこむ枠型(木製)を取付ける工事
  • 造作工事・・・木造建築内部の仕上げ工事や、木製の天井・床・棚・階段などの取付け工事

大工工事業の許可を取るために必要な要件は?

要件その1【経営業務管理責任者がいること】

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「大工工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 大工工事業を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
  • 大工工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人

★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること

要件その2【専任技術者がいること】

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「大工工事業」の専任技術者になれます。

1.専任技術者の対象となる資格を持っている人

大工工事の専任技術者になれる資格・免許の一覧

<建設業法「技術検定」>

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)

<建築士法「建築士試験」>

  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 木造建築士

<職業能力開発促進法「技能検定」>

2.指定学科を卒業しており大工工事に関する実務経験がある人
  • 指定学科:建築学、都市工学
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験
3.10年以上の実務経験がある人

大工工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

要件その3【資金】

  • 会社の資本金が500万円以上または銀行預金が500万円以上あること

その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件

大工工事業者(法人)の資本金額の統計上位

  • 1位 1,000万円~2,000万円:13,497法人
  • 2位 2,000万円~500万円:12,040法人
  • 3位 300万円~500万円:11,927法人
  • 資本金無しの個人事業:15,141業者

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-

大工工事業者数の推移

  • 平成25年 65,594件
  • 平成26年 66,630件
  • 平成27年 67,984件

対前年伸び率:2.0%

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-


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