木材の加工または取り付けにより、工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付ける工事です。いわゆる木工事として扱うものが該当しますので、木製以外のコンクリートを流し込む枠型工事、解体工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。
建設業法上の許可業種である大工工事は、下記が該当します。
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「大工工事業」の経営業務管理責任者になれます。
★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「大工工事業」の専任技術者になれます。
大工工事の専任技術者になれる資格・免許の一覧
<建設業法「技術検定」>
<建築士法「建築士試験」>
<職業能力開発促進法「技能検定」>
大工工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
→建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
対前年伸び率:2.0%
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
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