
建設業許可を取得するためには29業種の中から業種を選択し、専任技術者に該当する人材がいるかどうかをチェックします。
自社の営業内容を十分に把握した上で選択しなければなりません。
例えば、住宅リフォームをしている会社が、クロスや床の貼替えを行おうとする場合は「内装仕上工事」の許可が必要ですが、それに伴い照明関係や厨房設備の改修配管を行う場合は「電気工事」「管工事」の許可も必要になります。
関連する業種の許可を全て取得する方法もありますが、下請に発注する方法もあります。
下請に発注する場合は内装仕上工事の許可だけ取得していればいいことになります。
例えば、外壁の左官工事をしている会社がモルタルを使った防水効果のある防水工事をする際は「左官工事」・「防水工事」のいずれかを取得していれば、両方の許可を得る必要はありません。
例えば、鉄骨工事業者は2つのタイプに区分されており、鉄骨の制作、加工から組立までを一貫して請負うのが「鋼構造物工事」における鉄骨工事であり、既に加工された鉄骨を現場に搬入・組立てのみを請負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における鉄骨組立工事となります。
どちらに該当するかの判断を間違えないようにしましょう。
誤った業種で許可を取得してしまい、知らずに工事を請負うと、建設業法違反となり処分の対象となる場合もあります。
軽微な工事であれば全ての業種を取得する必要もないので、主体となる工事内容を正確に判断し、選択することが重要です。
初めての申請の際に複数の業種を取得する際は、何業種申請しても9万円の証紙代で済みますが、業種が漏れていたり、誤って取得した場合は業種追加という申請が必要になり、更に5万円の証紙が必要になります。
申請できる資格や条件が揃っていれば、可能な業種を取得することをお勧めします。
特殊な工法も増えて複雑になっており、手引きでは判断できないこともあります。
施工している工事がどの業種に区分されるかの判断は難しいところですが、建設業を専門にしている行政書士等に相談されるといいでしょう。
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