とび・土工工事業に該当する工事は非常に多く、他の工事との区別がし難い工事もありますが、基礎工事のほとんどが「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
1.鉄筋・解体などを扱う工事
足場の組立て、機械器具・建設資材などの重量物の運搬配置、鉄骨などの組立て工作物の解体などを行う工事(※解体工事については平成28年6月までに削除予定)
2.くいを扱う工事
くい打ち、くい抜きおよび場所打ちぐい(あらかじめ穴をあけた場所にくい打ちする)を行う工事
3.土砂などを扱う工事
土砂などの掘削、盛上げ、締固め(ほぐした土をローラーなどで固める)などを行う工事
4.コンクリートを扱う工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
5.上記以外のその他基礎的または準備的工事
建設業法上の許可業種であるとび・土工・コンクリート工事には、下記が該当します。
とび工事、ひき工事、足場などの仮設工事、重量物の荷揚げ運搬配置工事、鉄骨組立て工事(既に加工された鉄骨を現場で組立てることだけの工事)、コンクリートブロック据付工事(根固めブロック、消波ブロックの据付など、規模の大きいコンクリートブロックの据付け)、工作物解体工事(※解体工事については平成28年6月までに削除予定)
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
土工事、掘削工事、根切り工事(基礎を作る際に、土を掘削して必要な空間を作る工事)、発破工事、盛土工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事(建築の基礎となるコンクリートを枠の中に流し込む工事)、コンクリート圧送工事(コンクリートミキサー車によって、現場に搬入された生コンクリートをポンプコンクリート車を使って油圧で型枠に、コンクリートを流し込む工事)、プレストレストコンクリート工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付工事(モルタル吹付工事、種子吹付工事)、法面保護工時、道路付属物設置工事(道路標識やガードレールの設置工事)、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事、トンネル防水工事
下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「とび・土工・コンクリート工事業」の経営業務管理責任者になれます。
★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること
下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「とび・土工・コンクリート工事業」の専任技術者になれます。
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者になれる資格・免許の一覧
<建設業法「技術検定」>
<技術士法「技術士試験」>
<職業能力開発促進法「技能検定」>
<民間資格>
とび・土工・コンクリート工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人
その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
→建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
対前年伸び率:1.5%
※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-
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