建設業許可申請書に添付する書類のひとつに「許可申請者の略歴書」と「令3条の使用人の略歴書」がありました。
ただし、これらの「略歴書」は平成27年4月1日より「調書」という名称に変わっています。
「許可申請者の略歴書」(様式第12号)
「令3条の使用人の略歴書」(様式第13号)
↓ 職歴欄の記載が不要に ↓
「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」(様式第12号)(新設)
「令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書」(様式第13号)(新設)
※経営業務の管理責任者について
申請時に提出する書類に「経営業務の管理責任者証明書」(様式第7号)というものがありますが、職歴についての記載が必要となり略歴書が新設されました(第7号別紙)
「役員等の一覧表」(様式第1号別紙一)に記載した役員全員(監査役は除く)について、役員1人につきそれぞれ1枚ずつ必要です(例:3名の役員がいれば、調書は3枚)。
申請者本人(法定代理人も含む)に関しての調書が必要です。
※⑤賞罰については、行政処分及び行政罰やその他の賞罰について記載します。刑罰を受けた場合は罰金刑についても記載します。それらに該当がなければ「なし」と書きます。
この書類は、場合によっては必要ない業者もあります。
上の2条件どちらともに当てはまれば、必要な書類ですのでご確認ください。
また、使用人1人につき1枚づつ必要です。
※⑥賞罰については、行政処分及び行政罰やその他の賞罰について記載します。刑罰を受けた場合は罰金刑についても記載します。それらに該当がなければ「なし」と書きます。
平成27年4月1日の法改正により、建設業許可申請書のうち、個人情報に関する書類は閲覧ができなくなりました。
上記に挙げた、「住所、生年月日等に関する調書」も閲覧できない書類のひとつです。
この閲覧制限は平成27年3月31日までに提出された書類に関しては、適用されません。ですので、平成27年4月1日より前に提出された書類は、個人情報を含んでいる書類であっても、今までどおり誰でも閲覧できます。
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