建設業許可の欠格要件について

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建設業許可の欠格要件について


建設業許可を取得するための要件がいくつかありますが、その中に「誠実性」という項目があります。

(参考:建設業許可の取得に向けてまずは知っておきたい8つのポイントと6つの許可要件

誠実性と言われてもふんわりとした印象ですが、簡単に言うと

「不正行為、不誠実な行為をしない人、欠格要件に該当しない人」

のことをいいます。

自分で申請を考えている方は自分が該当するかもしれないと思ってもなかなか行政には確認しにくい内容となるので、だいたい行政書士事務所に問合せが入ってきます。

不正行為とは・・・

請負契約における詐欺、脅迫、横領等の法律違反。

不誠実な行為とは・・・

工事内容、工期、不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為。

建築法等で不正行為等を行い、免許を取消されてから5年を経過していない者。暴力団関係者。

欠格事由とは・・・

  • 成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
  • 不正による許可を受けて許可行政庁から許可の取消、または営業停止処分に違反して許可取消になった者で取消の日から5年を経過しない者
  • 許可の取消を免れるために廃業し、その届出から5年を経たない者
  • 営業停止、営業禁止を命じられその期間が経過していない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年経過しない者
  • 法律違反行為で罰金刑を受けて5年を経過しない者
    建設業法、建築基準法、宅地造成法等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律
  • 未成年者が役員等でその法定代理人が上記に該当する者
  • 暴力団が事業活動を支配する者

全てクリアしなければ許可を取得することはできませんし、隠して申請して発覚した場合は貼付した証紙代も返ってきません。

取得した許可も取消になり、以降5年間許可の申請をすることもできなくなります。

問合せの中で一番多いのが、

「ちょっとトラブルで人を殴ってしまって罰金を払ったことがあるんですが許可申請はできますか?」

という内容です。

そんな大した怪我はしなかったにしても相手の方が刑事告訴すれば傷害罪で罰金を払うことになります。

和解ができていれば該当はしなかったのかもしれませんが、欠格事由に該当する者は申請者だけではなく、法人の場合役員にも入ることができないので、責任を持った行動に心がけなければなりません。

(関連:欠格要件の範囲が「取締役等」から「役員等」に。


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