建設業許可申請の際に添付する「市町村長の発行する身分証明書」とは何ですか?

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

建設業許可申請.com > よくあるご質問・Q&A集 > 建設業許可申請手続きに関するQ&A > 建設業許可申請の際に添付する「市町村長の発行する身分証明書」とは何ですか?

建設業許可申請の際に添付する「市町村長の発行する身分証明書」とは何ですか?


身分証明書

建設業許可申請の際に添付する「市町村長の発行する身分証明書」とは何ですか?

許可申請に必要な書類は「建設業許可申請書類一式」として各都道府県や建設業協会で販売されている他、国土交通省などのホームページからダウンロードすることもできます。

「建設業許可申請書類一式」には、「様式番号」のついて書式が揃っていますが様式番号がついていない書類については、市区町村や法務局で入手するものとなります。

建設業許可の申請時の添付書類である「身分証明書」は市区町村役場で入手します。

「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」には何が記載されているの?

法人が建設業許可を申請する場合、その法人の役員・本人・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、成年被後見人などの欠格事由に該当しない旨を証明しなければなりません。

欠格事由に該当しない旨を証明するためには、

1.登記されていないことの証明書
2.身分証明書

を、添付書類として提出する必要があります。

1.登記されていないことの証明書

各都道府県に設置されている【地方法務局】で発行してもらいます。

調書に記載した法人の役員・本人・建設業法施行令第3条に規定する使用人が、成年被後見人もしくは被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書です。

①氏名、②生年月日、③住所、④本籍、⑤後見登記等のファイルに成年後見人・被保佐人とする記録がない旨、が、記載されています。

2.身分証明書

各区市町村の【戸籍事務担当課】で発行してもらいます。

調書に記載した法人の役員・本人・建設業法施行令第3条に規定する使用人が「登記されていないことの証明書」にて成年被後見人もしくは被保佐人とみなされる者に該当せず破産者で復権を得ない者に該当しない旨の区市町村の証明書です。

①本籍、②氏名、③生年月日、④禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、⑤後見の登記の通知を受けていない、⑥破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない旨、が、記載されています。

関連記事

建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。