
建設業許可を取得する際、許可申請者やその役員等において、下記事項に1つでも該当する場合、欠格事由に該当し、許可は下りません。
これらに該当しないことを証明するための証明書が必要になります。
「成年被後見人」、「被保佐人」でないことを証明するには法務局が発行する「登記されてないことの証明書」を、「破産者で復権を得ないもの」でないことの証明するには本籍地のある市区町村役場が発行する「身分証明書」を取得します。
重度の認知症や知的障害、精神障害等の理由により常に判断能力を欠く状態であり、家庭裁判所から「後見開始の審判」を受けた人を「成年被後見人」と言います。
「成年被後見人」は単独で契約行為はできず、もし契約をしても後で取り消すことが可能です。
「後見開始の審判」を受けると法務局にその旨が登記されることになります。このため、成年被後見人ではないこと=登記されていないこととなり、「登記されていないことの証明書」で証明をすることになります。
日用品の購入などは日常生活は行えるが、物事を判断する能力が著しく不十分な状態であり、家庭裁判所から「保佐開始の審判」を受けた人を「被保佐人」と言います。
「被保佐人」は、成年被後見人よりも多くの行為を単独で行えますが、重要な契約行為等はできず、保佐人の同意が必要です。ですので、保佐人の同意を得ないで行なった法律行為は、後で取り消すことが可能です。
「保佐開始の審判」を受けると法務局にその旨が登記されることになります。このため、被保佐人ではないこと=登記されていないこととなり、「登記されていないことの証明書」で証明をすることになります。
登記されていないことの証明書は、全国の法務局の戸籍課の窓口で取得できます。ただし法務局の支局・出張所では取り扱っていませんので注意してください。
申請の際には本人確認がなされますので、運転免許証、健康保険証などの身分証明書の提示が必要です。代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類と証明を受ける方本人からの委任状が必要です。
尚、東京法務局民事行政部後見登録課でのみ郵送での請求が可能です。申請書に所要事項を記入して、本人確認書類、返送用の封筒を同封して郵送で申請します。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課
窓口申請の場合はその場で交付を受けられますが、郵送申請の場合は通常1週間~10日程度で返送されてきます。
自己破産をすると破産した本人の本籍地のある市区町村役場の「破産者名簿」に登録されます。この破産者名簿は公開されていませんので、閲覧することはできません。自己破産中は破産者名簿に登録されていることになりますが、裁判所から免責決定されるとこの破産者名簿からは抹消されます。
破産手続開始の決定を受けると破産者となり、一定の職業につけない等、様々な制限がかけられますが、裁判所から免責等を受けると制限されていた権利が復帰します。これを復権といいます。
「破産者で復権を得ないもの」とは、破産手続開始の決定は出たけれど、免責の決定が出ていない(破産中)人のことを言います。
この「破産者で復権を得ないもの」でないことを証明するには、本籍地の市区町村役場で発行される「身分証明書」を取得することになります。
尚、身分証明書は「成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者」に該当しないことを証明する書類です。
身分証明書は、本籍地の市区町村役場の戸籍係に直接出向くかまたは郵送で請求することができます。ただし、申請方法・手数料が各市区町村により異なりますので、予め各市区町村役場に確認してから申請を行ってください。
尚、郵送で請求する場合は、各市区町村役場のホームページから申請書をダウンロードすることができます。
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