廃業届とは、建設業を営業している事業者が死亡や破産等をして後継者がいなく、建設業の継続が困難になった時に提出するものです。
事業主の都合、意思により廃業する場合も提出します。
廃業届の提出時期は、変更後30日以内となっています。
| 廃業届出事由 | 添付書類 | 届出人 |
| 個人事業主の死亡 | ・届出人の印鑑証明書 ・戸籍抄本 他 |
相続人(配偶者、直系尊属、子など) |
| 法人が合併し消滅したとき | ・役員の印鑑証明書 ・商業登記簿謄本 他 |
役員であったもの |
| 法人が合併または破産以外の事由で解散したとき | ・清算人の印鑑証明書 ・商業登記簿謄本 他 |
清算人 |
| 許可を受けていた建設業の一部又は全ての廃止 | ・印鑑証明書 ・商業登記簿謄本 |
・法人の場合は代表者又は役員 ・個人の場合は本人 |
| 会社が破産したとき | 破産管財人資格証明書 | 破産管財人 |
廃業届が提出されると行政庁で許可の取消処分を行います。
廃業届による許可の取消処分は手続き上の取消となり、欠格要件には該当しないため継続して軽微な工事のみを施工することができますし、新たに許可を申請することもできます。
届出書とは、経営業務の管理責任者や専任技術者がいなくなった場合や、廃止に伴い経営業務の管理責任者、専任技術者を削除する場合に提出します。
届出書を提出する時期は変更後2週間以内となっています。
届出書の必要な事由として次の場合があります。
建設業許可申請の際に経営業務の管理責任と専任技術者を配置しますが、何らかの理由で欠ける場合は2週間以内に代わるものがいれば変更届を提出すれば継続できますが、代わるものがいない場合は届出書の提出と、許可要件を満たせなくなるため廃業届の提出をしなければなりません。
欠格要件に該当した場合で誤って、又は故意に届出書ではなく廃業届による廃業で取消処分を免れようとしたことが判明すると虚偽の申請とみなされ6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。この場合以後5年間は新たに許可申請を行うことはできません。
不利ではあっても正当な手続きを行えば、再び要件を満たす条件になった時にいつでも許可の申請が可能になります。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2026 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。