建設業許可の廃業届出について

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建設業許可の廃業届出について


廃業届とは、建設業を営業している事業者が死亡や破産等をして後継者がいなく、建設業の継続が困難になった時に提出するものです。

事業主の都合、意思により廃業する場合も提出します。

廃業届の提出時期は、変更後30日以内となっています。

廃業届出事由 添付書類 届出人
個人事業主の死亡 ・届出人の印鑑証明書
・戸籍抄本 他
相続人(配偶者、直系尊属、子など)
法人が合併し消滅したとき ・役員の印鑑証明書
・商業登記簿謄本 他
役員であったもの
法人が合併または破産以外の事由で解散したとき ・清算人の印鑑証明書
・商業登記簿謄本 他
清算人
許可を受けていた建設業の一部又は全ての廃止 ・印鑑証明書
・商業登記簿謄本
・法人の場合は代表者又は役員
・個人の場合は本人
会社が破産したとき 破産管財人資格証明書 破産管財人

廃業届が提出されると行政庁で許可の取消処分を行います。

廃業届による許可の取消処分は手続き上の取消となり、欠格要件には該当しないため継続して軽微な工事のみを施工することができますし、新たに許可を申請することもできます。

届出書

届出書とは、経営業務の管理責任者や専任技術者がいなくなった場合や、廃止に伴い経営業務の管理責任者、専任技術者を削除する場合に提出します。

届出書を提出する時期は変更後2週間以内となっています。

届出書の必要な事由として次の場合があります。

  1. 経営業務の管理責任の要件を満たさなくなった場合
    →経営業務の管理責任が退職等でいなくなった場合など
  2. 経営業務の管理責任を削除した場合
    →複数の経営業務の管理責任がおり、一部の業種の廃業をしたことによる削除
  3. 専任技術者の要件を満たさなくなった場合
    →専任技術者が退職等でいなくなった場合など
  4. 専任技術者を削除した場合
    →業種・営業所の廃止に伴い専任技術者を削除した場合
  5. 欠格要件に該当した場合

建設業許可申請の際に経営業務の管理責任と専任技術者を配置しますが、何らかの理由で欠ける場合は2週間以内に代わるものがいれば変更届を提出すれば継続できますが、代わるものがいない場合は届出書の提出と、許可要件を満たせなくなるため廃業届の提出をしなければなりません。

欠格要件に該当した場合で誤って、又は故意に届出書ではなく廃業届による廃業で取消処分を免れようとしたことが判明すると虚偽の申請とみなされ6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。この場合以後5年間は新たに許可申請を行うことはできません。

不利ではあっても正当な手続きを行えば、再び要件を満たす条件になった時にいつでも許可の申請が可能になります。


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