個人事業で従業員が5人未満です。社会保険に加入しなくてもいいですか?

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個人事業で従業員が5人未満です。社会保険に加入しなくてもいいですか?


「従業員が5人未満なので、社会保険に入らなくてもいいですか?」という質問がよくあります。

答えはイエスでありノーでもあります。

確かに、建設業を個人で営んでいて、常時使用する従業員が5人未満であれば「健康保険・厚生年金保険」には入らなくてもOKです。

ですが、従業員を1人でも雇っていれば「労災保険、雇用保険」には加入しなくてはなりません。

従業員「5人未満」=「4人まで」ですのでご注意くださいね。

社会保険・労働保険は全部で4種類

  1. 健康保険
  2. 厚生年金保険
  3. 雇用保険
  4. 労働者災害補償保険(労災保険)

この4種類が一般的には「社会保険」とひとくくりに呼ばれていますが、それぞれに加入義務の条件が違います。

内容を正しく理解する事が大切です。

健康保険&厚生年金保険

  • 法人の場合は必ず加入しなければなりません。
  • 個人事業の場合は常時使用する「従業員が5人未満」であれば、加入義務はありません。

逆に「従業員が5人以上」になれば加入する必要がありますのでご注意ください。

雇用保険&労災保険

法人・個人に関わらず従業員を1人でも雇っていれば、加入しなければなりません。

加入義務がある社会保険に加入しなかった場合、それぞれに罰則規定があります。

雇用保険ですと事業主が届け出をしなかった場合は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられることになります。

この社会保険の中で建設業者が加入するように指導されるのは、「常時5人以上の従業員を雇用する事業所」の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3種類ですので「個人事業の場合」は、

  • 従業員が5人以上・・・健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況が確認される。
  • 従業員が5人未満・・・加入状況は確認されないが、雇用保険の加入義務がある。

ということになります。

しかし、パートやアルバイトで雇用されている従業員であっても一定の条件に該当すると社会保険の適用を受けることになるなど、社会保険の仕組みは大変複雑です。

加入する保険はこれであってるのか判断が難しい場合は、一度、行政書士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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※下記ページにて、社会保険や労働保険(労災・雇用)に未加入の事業者様向けの情報を掲載しています。


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