株式会社などの法人が加入しなければならない社会保険は下記の4種類あります。
健康保険と厚生年金保険をあわせて「社会保険」、雇用保険と労災保険をあわせて「労働保険」という場合もあります。
この4種類の社会保険は従業員を1人でも雇用すれば、原則として加入が義務付けられています。
建設業者が加入するように取り組まれている保険は、「健康保険、厚生年金保険、雇用保険」の3種類です。
事業所が法人の場合と個人の場合とによって加入要件等は異なります。
人数に関わらず必ず強制加入。従業員がおらず社長1人だけの場合でも加入が必要です。
法人、個人事業を問わず従業員を1人でも雇用した場合は強制加入(雇用保険については一定の条件を満たした場合に強制加入)。
ただし、会社の社長や役員、個人事業主本人は労働保険には加入することは出来ません(労働保険事務組合を通せば一人親方や個人事業主、会社役員でも特別加入できます)。
よく雇用保険も従業員5人未満は加入しなくて良いと誤解されていますが、従業員が1人でも加入が必要です。
つまり、株式会社などの法人の場合は社会保険に必ず加入する義務があります。
個人事業の場合は、雇用する人数によって異なります。
社会保険料は決して安い保険料ではないため、企業側の負担が重いことから加入されていないケースが多くあります。
また、社会保険制度自体が複雑でよく分からない、どのように手続きをしたらいいのか分からないといった声もよく聞きます。
そしてそのまま加入せず、建設業許可申請の際にあわてて手続きを行う方もいらっしゃいます。
しかし、未加入期間があれば遡って過去2年間分の保険金額を納付することになりますので、返って負担が大幅に増えてしまう結果になります。
今後、ますます未加入企業に対する対策がなされることから多くの会社が加入していく傾向にあります。建設業許可を取得するのに、社会保険の加入が実質的な要件となっていくと考えられます。
社会保険の加入は、企業にとっては大きな負担になりかねず、経営に大きく影響しますので、建設業許可を申請される前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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