一人親方は個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。
会社に勤めていれば会社が手続きを行ってくれますが、保険の加入等の手続きは全て自分で行う必要があります。加入の手続きが遅れた場合、過去に納付していない保険料は遡って納付することになりますので、注意してください。
尚、建設業許可申請の際に社会保険の加入状況を確認されますが、一人親方は対象外になっています。
また、一人親方は事業主であるため、原則として、雇用保険、労災保険には加入できません。
労災保険は従業員など労働者の業務や通勤による災害に対して補償を行うことを目的とした制度ですので、基本的に事業主にあたる一人親方は労災保険に入れません。
しかし、労働者でもある一人親方が建設現場で万一怪我をした場合、労災保険に入っていなければ補償を受けることができません。また、労災保険に未加入の場合は建設現場に立ち入りが禁止されることもあります。
そこで、本来は労災保険に加入できない一人親方であっても労災保険に加入できる特別加入制度があります。
原則、労働者でない一人親方等、個人事業主には労災保険が適用されません。
しかし、一人親方であろうが、会社に雇用されている労働者であろうが、建設現場で働いている人が労働災害に遭う危険性に変わりはありません。そこで特別加入という制度が設けられ、一人親方でも任意で加入できる制度ができました。それが一人親方の労災保険特別加入制度です。
この制度を利用すれば、一人親方であっても労災保険に加入することができます。
加入できるのは、個人で事業を行っており従業員を雇っていないこと、または従業員を雇っても年間100日未満であることです。
一人親方の特別加入制度に加入するには、都道府県労働局長が認可した労働保険事務を代行する団体で手続きを行います。
労働局に出向いても直接労災保険に加入することはできませんので、注意してください。
この労働保険事務を代行する団体は日本全国にあり、どこかの団体に入会することで労災保険に加入することができます。
労災保険は国の保険ですので、どの団体で加入しても同じですが、入会金や年会費を取る団体やいつ加入しても1年分の保険料が必要な団体等、団体によってルールは様々です。
建設業の労働組合や共済会等の団体、近年ではインターネットで加入者を募る任意団体も主流になりつつあります。
インターネットでは、日本全国どこからでも加入できますが、管轄や対応地域を設けている団体もありますので、条件をよく見てから申し込むようにしましょう。
会社にとって社会保険料の負担は大きいため、なんとか保険料の徴収を免れようとします。
例えば、従業員を退社させ、一人親方にすれば個人事業であるため、会社は社会保険に加入しなくていいという考える人もいます。
しかし、働き方は従業員として変わりないのに請負契約として一人親方にされている等、実態が労働者であると判断された場合は、会社は雇用主として社会保険等に加入する義務が生じますので、社会保険料を納めなければなりません。
そして、保険料は過去に遡って追納される可能性があります。
また、労働者として判断された場合は社会保険だけでなく、給与所得に該当するものとして過去に遡り源泉徴収が行われる可能性もあります。
労働者性は厳格に判断されますので、安易に一人親方とすることは避けるべきです。
◇関連記事→一人親方の所得及び税務調査について
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