社会保険未加入事業所に対する指導(雇用保険)

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社会保険未加入事業所に対する指導(雇用保険)


雇用保険は、個人事業、法人を問わず労働者を一人でも雇用する場合、原則加入しなければなりません。

ただし、労働者のための保険ですので、個人事業主本人や法人の代表者は加入することができません。

社会保険と同様に建設業許可申請時(新規・更新時とも)に雇用保険の加入状況が確認されます。

雇用保険の加入を証明する書類

  • 労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し(申請時の直前のもの)
  • 雇用保険料納入証明書等の原本(申請日前3月以内に発行されたもの)

保険の未加入が判明した場合は、書面による加入指導が行われ、一定の期間内に加入状況の報告を求められます。

指導が行われてもなお保険未加入の場合は、地方労働局に通報されます。

地方労働局では労働局職員が事業主に対して文書による指導、個別訪問等の手続指導が行われます。

それでも自主的に手続を取らない事業主については、職権による成立手続(強制加入手続)が行われ過去に遡って労働保険料が徴収されることになります。

労働の加入は事業主が事業を開始した日または労働者を使用した日から成立しますので、保険料も本来であれば加入した時から遡って納めるべきものです。

しかし、事業主が自主的に加入の手続きを行った場合は、成立手続きを行う日の属する保険年度の初日から労働保険料を納めることで差し支えないとされています。

反対に、職権による加入の場合は、事業主が適用事業を開始した日まで遡って保険料が徴収されることになります。

時効の関係によって適用事業を開始した日が2年前の日の属する保険年度の初日より前の場合は、2年前の日の属する保険年度の初日まで徴収されます。

つまり、最大2年前まで遡って保険料を徴収されることになります。場合によっては追徴金が課されることもあります。

労働保険に加入していない事業主に対しては、これまで以上に厳格な対応がされることが予想されます。

労働保険は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署及び公共職業安定所で加入手続きを行うことができますので、速やかに加入するようにしましょう。


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