社会保険・労働保険・雇用保険の加入手続きと必要書類について

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社会保険・労働保険・雇用保険の加入手続きと必要書類について


1.健康保険・厚生年金保険

法人の場合は、例え社長1人しかいない会社であっても、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。個人事業の場合は、従業員を常時5人以上雇用する場合は、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。

社会保険へ新規に加入するには、事業を開始した日から5日以内に会社の所在地を管轄する年金事務所へ「健康保険」と「厚生年金保険」の必要書類と添付書類を揃えて提出します。「健康保険」と「厚生年金保険」をひとつの手続きで行うことになります。

また、事業開始後、新たに従業員を雇い入れた場合も同様に5日以内に届けが必要です。

社会保険料は、会社が毎月給与から天引きという形で従業員から保険料を預かり、会社が負担する保険料分と併せて翌月末までに納付します。社会保険料は月単位で支払いますので、例え月末に加入しても1ヶ月分の保険料がかかります。

◇加入手続きに必要な主な書類

健康保険・厚生年金保険新規適用届

適用事業所を設置したときまたは適用事業所に該当したときにその日の翌日から起算して5日以内に提出が必要。

登記事項証明書(登記簿謄本)

法人事業所の場合に必要。提出日から遡って90日以内に発行されたもの。

賃貸借契約書のコピー

事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合に必要。

事業主の世帯全員の住民票

個人事業所の場合に必要。

被保険者資格取得届

従業員(被保険者)を雇用した場合の資格取得に使用。

被扶養者(異動)届

従業員(被保険者)に被扶養者がいる場合に必要。

出勤簿、賃金台帳など

資格取得年月日が受付をした日から60日以上前の場合には、事実発生日の確認ができるものとして、出勤簿や賃金台帳の写し等が必要になる場合がある。

2.労災保険・雇用保険

建設業では、従業員を1人でも雇う場合は法人や個人事業を問わず原則加入しなければなりません。従業員(労働者)のための保険ですので、法人の代表者や個人事業主は原則加入することはできません。

建設業については、労災保険と雇用保険の手続きをそれぞれ分けて行います。まずは労働基準監督署で労災保険の加入手続きを行い、公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険に加入します。

労災保険料は、全額事業主の負担ですので会社が納付します。雇用保険料は、負担率に応じて事業主と被保険者(従業員)がそれぞれ負担することになりますので、従業員の給与から毎月天引きされ、会社が負担する保険料分と併せて納付します。

また、建設現場では元請業者が一括して下請業者の分も含めて業種ごとに加入しますので、現場で働く労働者は元請・下請にかかわらず事故等があった場合には「現場労災」の補償を受けることができます。

◇労働基準監督署に提出する届出

  • 労働保険保険関係成立届(労災分)
  • 労働保険概算保険料申告書(労災分)

◇公共職業安定所(ハローワーク)に提出する届出

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 労働保険保険関係成立届(雇用保険分)
  • 労働保険概算保険料申告書(雇用保険分)

◇主な添付書類

  • 法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)、個人事業の場合は事業主の住民票
  • 事業所の実在を確認できる書類→不動産登記事項証明書、公共料金領収書、賃貸借契約書等
  • 雇い入れ日を確認できる書類→労働者名簿、出勤簿、雇入通知書等
  • 事業実態を確認できる書類→営業許可証、開業証明書、業務請負契約書等
  • 労働条件を確認できる書類→労働条件通知書、雇入通知書、就業規則等(パート・アルバイトのみ)
  • 労働者の前職での雇用保険被保険者証

労働保険に加入していないともし事故があったとき、会社が全額補償をしなければならず、大変リスクが大きいです。万一のために必ず労災保険に加入をしておきましょう。

社会保険の加入にはたくさんの書類を用意したり、作成しなければならず、専門家でなければ大変煩雑な手続きとなります。

役所の窓口では資料が不足していたり、書類に不備があると受理されないケースもありますので、まずは事業形態によってどのような手続きが必要か社会保険労務士に相談されることをお勧めします。


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