国土交通省は、2016年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未加入の建設業者に対して、加入指導をする行政指導書を2015年11月から送付しています。
対象業者は5万件を超えますが、徹底して社会保険100%加入の目標達成を目指します。
今まで、建設業許可の更新の際に加入指導を行ってきましたが、5年ごとの更新では、なかなか進まないこともあり、2017年までに社会保険加入率100%を達成することはできないということで前倒しでの指導となりました。
指導対象となる業者は、社会保険加入データと、大臣許可・都道府県知事許可業者のデータを照合することで洗い出し、個人経営の事業所は対象外となっております。
今回の指導書送付に関して問合せ、抗議等が殺到しているようで、電話・FAXが繋がりにくい状況となっているようなので、問合せの一部をご紹介したいと思います。
Q:適用除外にもかかわらず指導書が送られてきた。
A:今後予定されている建設業許可の更新の際に、適用除外の旨記載し、申請を行います。
Q:国民健康保険組合に加入しているが、「協会けんぽ」に加入しなおさなければならないのか。
A:国民健康保険組合(建設国保や全国土木建築国保等)に加入されている場合は、加入しなおす必要はありません。
Q:廃業している場合はどうしたらよいか。
A:廃業の申請を提出すると社会保険の加入指導は行われません。
Q:社会保険に加入しているのに指導書が届いた場合、連絡しないと行政処分の対象になるのか。
A:加入している場合は、未加入を理由に処分の対象にすることはありません。
Q:今すぐ社会保険加入しないと行政処分の対象になってしまうのか。
A:ただちに加入が確認されないと処分されるということはありません。
Q:指導文書が送付されたという情報が、発注者や元請企業に伝わることはありますか。
A:指導書送付のリストがほかの機関や企業に伝わるようなことはありません。
Q:現在、未加入で今後の加入についての相談等がある場合、どこに相談すればよいか。
A:管轄の年金事務所・ハローワークで相談していただけます。
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