平成24年11月1日より建設業許可申請の際に、社会保険の加入状況の確認がされることになりました。
加入状況が確認される社会保険は、医療保険である「健康保険」と年金保険である「厚生年金保険」、失業保険と言われる「雇用保険」の3つの保険です。
建設業許可申請の際に、この健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入の有無を申告することになります。
「社会保険」は従業員の生活保障のために必要な制度であって、法律により一定の条件を満たす場合は「強制加入」とされています。
健康保険、厚生年金保険は、株式会社などの法人の場合は1人でも従業員(役員を含む。)がいれば強制加入となり、個人事業の場合は、従業員が常時5人以上いれば強制加入となります。
雇用保険については、法人・個人事業を問わず従業員を1人でも雇用していれば、一部の例外を除いて加入義務があります。
建設業においては、下請企業を中心に社会保険に未加入の企業が多いことが以前から問題になっており、社会保険への加入の徹底を図る観点から、建設業の許可申請の際に社会保険の加入状況が確認されることになりました。
※行政庁によって必要書類が異なりますので、事前に確認してください。
これまで社会保険未加入でも、「申請中」ということで許可の申請はできていました。しかし現在は保険加入が許可の要件に追加されましたので、未加入であれば加入手続きを行い完了してからでなければ、許可の申請自体できません。
更新についても、未加入であれば手続き完了していないと更新できませんので更新期限前に手続きを済ませる必要があります。
※下記ページにて、社会保険や労働保険(労災・雇用)に未加入の事業者様向けの情報を掲載しています。
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