建設業の新規許可申請や更新申請の際に社会保険に未加入であり指導を受けた場合、指定された期日までに加入状況を報告することになります。
社会保険は、会社を設立すると加入が義務づけられています。個人事業主は、5人以上の従業員がいれば一部の例外を除き原則、社会保険に加入する義務があります。
つまり、一定の条件を満たした場合、社会保険には「加入しなければならない」のです。
「加入することができる」のではありません。
社会保険の加入義務と建設業許可の申請には関連がないように思われますが、建設業の社会保険未加入企業の多さが問題になっており、国土交通省は、社会保険加入促進対策を進めています。
指導されたにも関わらず未加入が続く場合は、社会保険部局へ通報されることとなり、通報後もなお加入が認められない場合には、下記の手順で行政処分が行われることがあります。
1.まず、建設業の許可及び更新申請の際に社会保険の加入状況が確認されます。
↓
2.未加入の場合、すみやかに社会保険加入手続きを行う旨の「指導書」が送付されます。
↓
3.保険加入をした旨の文書での報告が求められます。※報告期限有
↓
4.一定の期間経過後も未加入の場合は、保険担当部局に通報されます。
・健康保険、厚生年金保険⇒日本年金機構
・雇用保険⇒都道府県労働局
↓
5.保険担当部局による加入指導がされます。
↓
6.なおも未加入の場合、建設業法に基づく行政処分が行われることがあります。
未加入により指導を受けた建設業者は、速やかに保険加入手続きを行い、行政庁へ報告することが必要です。
(1)報告書(任意の様式)
(2)社会保険の加入状況(様式第二十号の三)
(3)確認書類
または下記のうちいずれかの書類
※行政庁によって必要書類が異なりますので、事前に確認してください。
最終的には社会保険へ加入しなければ、実質的に仕事ができなくなる可能性があります。指導書が送付された時点で出来る限り社会保険加入にされることをお勧め致します。
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