建設業の許可を取得するには社会保険の加入が必須(法人の場合)になってきたことや、下請で受注する際も社会保険へ加入していることが条件となってきています。
社会保険の加入手続きは社会保険労務士という専門家がいて、お願いすれば全て手続きを行ってもらえますが、自分で手続きを行うこともできます。
社会保険の中でも種類によって届ける場所が違いますので、それぞれで手続きを行います。
社会保険の加入は法人の場合、従業員の人数に関係なく全ての事業所が社会保険の適用事業所となります。
個人事業主の場合、従業員が5人以上いれば適用事業所となりますが、5人未満であれば加入する義務はありませんので、建設業の許可申請の際には、適用除外として申請することができます。
社会保険に加入するためには、加入書類や添付書類を用意して加入義務の発生から5日以内に加入しなければなりません。
加入書類は日本年金機構のホームページよりダウンロードして使用することができます。
※平成27年6月から届出事項に追加になったものがあります。
法人の場合:株式会社・社団・財団法人等の法人格
個人の場合:個人事業所である適用事業所として個人経営の事業所・人格なき社団等
法人(商業)登記簿謄本に記載されている12桁の番号
本店:法人登記簿に記載される本店(主たる営業所)
支店:本店以外の営業所
内国法人:本店(主たる営業所)が日本に所在する法人の適用事業所
外国法人:内国法人以外の適用事業所
提出先は事業所の所在地を管轄する年金事務所へ郵送か、窓口持参で提出することができ、電子申請も可能となっています。
郵送で控えが必要な場合は、返信用封筒を同封すれば、書類が返却されます。
社会保険に加入する方全員分の届け出を行います。
被保険者になる方は基礎年金番号が必要になるので、年金手帳のコピーを用意してもらう必要があります。
通常、提出する添付書類はありませんが、以下に該当する場合は添付書類が必要となります。
添付書類は年金事務所により異なることがありますので、管轄の年金事務所に確認を行います。
毎月社会保険料の支払いを行います。
口座振替が利用できるので、保険料口座振替納付申出書を年金事務所で取得して、金融機関で確認印をもらったものを管轄の年金事務所へ提出します。
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