社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、
上記に該当する事業所は、「強制適用事業」となり、法律により社会保険への加入が定められています。
また、労働保険(雇用保険・労災保険)は、労働者を1人でも雇用している事業所はすべて「強制適用事業」となります。労働保険の加入が義務付けられているのです。
しかし、例え事業所自体が社会保険、労働保険に加入していても、従業員の中には雇用形態等から被保険者にならない(適用されない)人もいます。
これらの人を社会保険の適用除外者と言います。
※日雇い労働者については、こちらのページもご覧ください。
→所属がはっきりしない日雇い労働者は被保険者にならないのか?
サーカス巡業などの興業等で所在地が一定しない事業所。
季節によって行われる業務。継続して4ヶ月を超えて雇用される予定の場合は適用されます。
博覧会等の継続の見込みがない事業。継続して6ヶ月を超えて雇用される予定の場合は適用されます。
また、上記に該当しない方でも短時間労働者(パートやアルバイトなど)として働き、かつ、
に該当する場合には、適用されません。
※下記ページにて、社会保険や労働保険(労災・雇用)に未加入の事業者様向けの情報を掲載しています。
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