建設業での社会保険未加入問題を受けて、国土交通省では社会保険加入促進に取り組んでいます。
加入に関するガイドラインが設けられて、平成29年を目処に企業の100%加入を目指しています。
建設業許可申請の際に、新規許可、更新許可ともに社会保険加入状況が確認されます。
これは口頭での確認ではなく、所定の様式により加入の有無を申告すると共に確認資料の提示も求められます。
未加入の場合、文書による加入指導が行われ、一定期間経過後に加入の報告が求められます。それでも未加入の場合は、社会保険担当部局(厚生労働省)に通報されることになります。
建設業法の規定により特定建設業者が作成する「施工体制台帳」の記載事項に健康保険等の加入状況が追加されました。また、下請負人が特定建設業者に通知すべき事項にも健康保険等の加入状況が追加されています。
建設業法の規定に基づき、国土交通省の建設業担当部局による営業所、工事現場への立入検査が行われます。そして、建設業法に関する項目を検査する際に、併せて社会保険の加入状況が確認されます。
未加入事業者に対しては、文書による加入指導が行われ、後日、加入状況の報告が求められます。指導をしてもなお未加入の事業者に対しては、厚生労働省の社会保険担当部局に通報されることになります。通報を受けた社会保険担当部局は、指導基準により加入指導を行います。
そして社会保険担当部局の指示に従わない悪質な事業所に対しては、建設業法の規定に基づき指導・監督処分が行われます。
経営事項審査に係る評価項目の「①健康保険」「②厚生年金保険」「③雇用保険」の各項目について、未加入の場合はそれぞれ40点減点されることになりました。すべて未加入の場合は120点減点されますので、入札参加のランクが下がる可能性があります。
このようにおざなりな口だけの指導ではなく、保険加入徹底に向けた強い取り組みが伺われます。実質、社会保険未加入業者は仕事ができなくなる可能性が高くなりました。
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