社会保険未加入事業所に対する指導(健康保険)

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社会保険未加入事業所に対する指導(健康保険)


国土交通省は建設業の社会保険未加入問題の取り組みとして、建設業許可部局から未加入事業所に対して指導を行っています。

建設業許可業者が社会保険に未加入かであるかは下記の場合に発覚します。

  • 建設業許可の新規申請、更新申請時
  • 工事現場等への立入検査時
  • 通報による場合

未加入が発覚した場合、建設業許可部局から加入指導が行わます。指導が行われてから一定期間経過しても応じない場合、未加入のままの場合には、社会保険担当部局へ通報されることになります。

通報を受けた社会保険担当部局は、優先的に未加入事業所に対して加入指導を行います。この指導は一定期間で集中的に行われ、月1回、3ヶ月間で3回程度、個別訪問により実施されます。

社会保険担当部局では重点的な加入指導の対象が定められています。

  • 従業員10人以上の事業者であり、呼出による加入指導においても加入手続きを行わないもの
  • 従業員10人以上の事業者であり、事業主が呼出に応じないもの
  • 関係機関等からの情報提供や被保険者から資格の確認請求が行われた事業所

この中でも、関係機関等からの情報提供が行われた場合は、優先的に行うとされています。

つまり、建設業許可部局から社会保険担当部局へ情報提供があった場合、優先的に個別訪問の日程が決定され、加入指導が行われることになります。

加入指導が行われてもなお加入しない場合、事業主としての責任を果たさない場合には、職権による適用=強制的に社会保険(健康保険・厚生年金)への加入手続きが行われます。

そして、最大で過去2年分の保険料も徴収される可能性があります。

これは自主的に加入をする場合とは異なり、立入検査などの結果から加入義務があるにもかかわらず未加入であることが判明したからです。

あきらかに過去2年分の保険料は高額になりますので、一度に支払えない場合があります。

しかし支払えないからといって滞納すると滞納期間に応じた延滞金が発生しますので、ますます払えないという悪循環に陥ります。

もし過去に遡り請求された場合には、分割を申し出るなど必ず調整を行うようにしましょう。

また、立入検査等を拒否したり忌避するなどの悪質な場合には告発される恐れもありますので、加入指導があればすみやかに指示に従うようにしましょう。


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